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まだまだご存じでない方が大半かと思いますが、

平成17年3月の不動産登記法の改正により、いわゆる権利証と呼ばれる書類の様式が大きく様変わりしました。(なお、対応可能な法務局から順次に様式を変更しましたので、法務局によって様式変更開始日に数年のバラつきがあります。)

現在は不動産を取得(売買、贈与、相続等)された方については、新様式の権利証である「登記識別情報通知」なるものが法務局より発行されております。登記識別情報とは12桁の英数字の組合せで表されたパスワードのようなもので、それを通知する書面なので「登記識別情報通知」となります。なお、様式変更以前に不動産を取得された方については、引き続き従来様式の権利証がそのまま有効適用されます。

先日、近隣の方から「登記識別情報通知の再発行を法務局へお願いすることが出来ますか?」とお問い合わせがありました。結論から言うと、残念ながら再発行は出来ません。法務局からの登記識別情報通知の発行は一回限りで残念ながら例外は認められておりません。ただし、登記識別情報を無くしたからといって、登記識別情報を使用するような登記手続き(売買や贈与、抵当権設定など)が出来なくなるわけではありません。そこは、法律も想定の範囲内ということで例外の手続きは用意してくれております。

しかし、売買や抵当権設定の際に一般的に用いられる例外の手続き(司法書士による本人確認情報の作成)は、通常は数万円の費用がかかります。不動産を売却し手放す場合にはその費用負担も一回分で済みますが、不動産を手放さない手続き(住宅ローンの借換えに伴う抵当権設定など)の場合には、その都度の費用負担が想定されます。

皆さん、ご自宅の権利証(登記識別情報通知)の保管場所は覚えていらっしゃいますか? 銀行の貸金庫を利用するなど、重要な書類の保管にはくれぐれも気をつけましょう。

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