先週の令和元年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社(一般社団法人及び一般財団法人は5年以上)に対し、法律の規定に基づき管轄法務局より、とある「通知書」の発送がなされました。
通知書の内容を簡単に言うと・・
『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続きが行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、今年12月11日付で会社を解散したものと取扱います! まだ、事業を継続しているなら12月10日迄に届出して下さい』
というものです。
これを、俗に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼んでいます。作業をおこなう理由としては、現行会社法のもとでは株式会社は取締役の任期との兼ね合いから少なくとも10年に一度は役員の変更登記手続きを行う必要がありますが、それもなく長期間登記がなされない状態が続いているような株式会社等は、既に事業を廃止し実体のない状態となっている可能性が高く、これを放置しておくと、商業登記制度に対する国民の信頼を損なわれてしまうというものです。
全国の法務局では、この整理作業を平成26年度以降、毎年行うこととしており、昨年平成30年は約24,000社の株式会社がこの作業により解散させられました。なお、みなし解散させられた株式会社も3年以内であれば一定の手続きを踏んで継続することが出来ますが、手間も費用もかかります。