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先般の40年ぶりの民法(相続法)の改正により、遺留分制度が見直されました。

フルモデルチェンジとまではいきませんが、それまでの遺留分減殺請求の効果で生じていた面倒を多少解消が可能となるモデルチェンジを行いました。また、「遺留分減殺」を登記原因として不動産の名義変更申請を行っていた不動産登記実務の担い手である我々司法書士にとっても興味深い重要な変更となりました。

今般の遺留分制度の見直しを非常に簡単に説明すると・・

例えば、亡くなった方の相続財産が不動産(自宅)のみのケースにおいて、不動産を相続した長男に対し、なにも相続できなかった次男が、遺留分を侵害されたとして遺留分を請求する場合には、改正前は、唯一相続した不動産を一部返還することになりますので、利害対立当事者間で不動産を共有する事態が生じていました。仲たがいしてしまった兄弟間で不動産を一緒に所有するということです(非常に面倒ですね)。

この面倒を解消するため、改正後はお金で返還すべしとしました。これが遺留分減殺請求の金銭債権化といわれるものです。お金を用意する側からすればそれも大変な話ですが、望んでもいないのに自動的に不動産が共有状態になるよりはまだ良いのではないかと思います。(お金を渡せば済むことになりますからね)

なお、この遺留分制度の見直しの規定は、今年2019年7月1日より既に施行されておりますが、施行日前に亡くなった方の相続については、従前の遺留分減殺請求の考え方が踏襲されますのでご注意下さい。

改正前は、遺留分減殺請求により、登記原因を「遺留分減殺」をして、不動産の名義変更を申請していましたが、相続の発生日が施行日の前後かよって、この原因を使い分ける必要があります。また、この改正の影響により「代物弁済」という登記原因が登場してくることがあると予想されます。

不動産登記実務の一旦を担う司法書士としては気をつけたいものです。

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