〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-32-13
京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間
平日9:00-18:00
定休日
土日祝
♦事前予約にて
時間外・土日祝も対応可能

先日、相続によるご自宅の名義変更のご相談を頂きました。

名義変更(法務局への所有権移転登記)に関する説明を差し上げ、かかる費用のうち登録免許税のご説明をした際に、ご相談者様より次のようなご質問がありました。

「亡くなった親父は自宅前の道路部分も持っていた(所有)ようだけど、道路部分の名義変更にも登録免許税はかかりますか?道路部分はもともと非課税(固定資産税が取られていない)で土地の評価もないだろうから登録免許税はかからないですよね?」

 (汗)・・・残念ながら、登録免許税がかかります。

毎年ご自宅へ送付される「固定資産税納税通知書」には一般的に物件明細資料が添付されており、その中に不動産評価額なるものが記載されています。

公衆用道路などについては固定資産税が非課税の場合が多く、評価額そのものが記載されていないケースがよく見受けられます。登録免許税は固定資産税評価額に基づき算定しますので、評価額の記載がない土地については免許税がかからないのではとの考え方も成り立ちそうですが、現在の登記申請実務においては、残念ながら登録免許税がかかります。

たとえ公衆の道路に供されていて固定資産税評価額の記載のない土地であっても、近隣の宅地の評価額を参考にして評価額を割り出し登録免許税を算出します。

 実際に計算して登録免許税を算出しても通常はプラス数百円〜数千円程度で収まることが多いのですが、相談者からすると、「公衆用の道路部分にも名義変更の税金がかかるのか〜」と、少し驚かれることが時々あります。

塵も積もれば山となるですから、税金は有効に使って頂きたいものです。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<終わり>−ーーーーーー−−ーーー−−−−−−−−−−−−−−−

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-402-4446

受付時間:9:00-18:00
定休日:土日祝
※時間外・土日祝も対応可能(要事前予約)

相続・売買・贈与・離婚に伴う不動産名義変更、住宅ローン完済手続、
成年後見申立、法人設立等は当事務所にお任せください。

対応エリア
千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など

お気軽に相談ください

お電話でのお問合せ・相談予約

047-402-4446

◇受付時間  平日9:00-18:00
◇事前予約にて時間外・土日祝対応可

メールでのお問合せ

♦ ご依頼受任後の案件では、ご要望に応じてリモートでのZOOMお打合せも可能です。

事務所案内

住所

〒276-0032
千葉県八千代市八千代台東1-32-13

アクセス

京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間

9:00-18:00

定休日

土日祝
(時間外・土日祝も対応可能 ※要事前予約)

業務対応エリア

千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など