名義変更(法務局への所有権移転登記)に関する説明を差し上げ、かかる費用のうち登録免許税のご説明をした際に、ご相談者様より次のようなご質問がありました。
「亡くなった親父は自宅前の道路部分も持っていた(所有)ようだけど、道路部分の名義変更にも登録免許税はかかりますか?道路部分はもともと非課税(固定資産税が取られていない)で土地の評価もないだろうから登録免許税はかからないですよね?」
(汗)・・・残念ながら、登録免許税がかかります。
毎年ご自宅へ送付される「固定資産税納税通知書」には一般的に物件明細資料が添付されており、その中に不動産評価額なるものが記載されています。
公衆用道路などについては固定資産税が非課税の場合が多く、評価額そのものが記載されていないケースがよく見受けられます。登録免許税は固定資産税評価額に基づき算定しますので、評価額の記載がない土地については免許税がかからないのではとの考え方も成り立ちそうですが、現在の登記申請実務においては、残念ながら登録免許税がかかります。
たとえ公衆の道路に供されていて固定資産税評価額の記載のない土地であっても、近隣の宅地の評価額を参考にして評価額を割り出し登録免許税を算出します。
実際に計算して登録免許税を算出しても通常はプラス数百円〜数千円程度で収まることが多いのですが、相談者からすると、「公衆用の道路部分にも名義変更の税金がかかるのか〜」と、少し驚かれることが時々あります。
塵も積もれば山となるですから、税金は有効に使って頂きたいものです。
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