先日、相続時の不動産登記の義務化に関する記事が新聞に掲載されておりました。
昨今、所有者が不明のまま放置される土地が増加し問題となっており、これ以上そういった所有者不明土地を増やさないためにも、相続時における不動産の名義変更を義務化し、亡くなった方から相続人にスムーズに名義変更を進めていこうという考えのようです。
記事によると、土地所有者である会社や個人が住所移転する場合の住所変更登記の義務化なども検討しているようです。確かに相当期間経過後(何十年も)に住所変更登記をする場合には、住所移転の経緯に関する証明書が取得できないなど、登記実務上、少々面倒となるケースもありますので、住所移転登記の義務化も有用かと思いますが、引越しの度に住所登記を強いられるのも少々大変そうです。
これについては将来的にはマイナンバーと紐付けて役所での住所移動届けと連動して不動産登記簿上の所有者の住所も自動的に変更されるなんて日がやって来るのではないかとも思っています。
いずれにせよ、所有者が不明のまま放置されて土地が、水道管やガス管の設置工事やその他公共工事における用地取得の阻害要因になっていることは以前から問題とされていましたので、相続を理由とする不動産名義変更を義務化することは致し方ないのではないでしょうか。
なお、記事によりますと法制審議会の中間試案原案には違反者には罰則を科す内容も盛り込まれているようですからその内容も気になるところです。来年秋の臨時国会に不動産登記法の改正案を提出方針とも書かれておりますから、この改正案には、これからも注視する必要がありそうです。
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