運転経歴証明書とは、運転免許証を自主返納した方などに対し公安委員会が発行してくれる証明書のことで、見た目の形状はほぼ運転免許証と変わりません。
現在では一般的に本人の身分証明書などに利用でき、ご高齢者の方で車の運転をリタイアされた方などが身分証明書としての運転免許証の代わりにこの運転経歴証明書を所持されていることがあります。
さて、今般、この運転経歴証明書制度が改正(令和元年度改正)になり、自主返納した方だけでなく、更新を受けずに運転免許証が失効してしまった方についても運転経歴証明書の交付が受けられるようになりました。これは、運転免許証が失効した方の中には、自主返納した方と同様に自らの判断で運転をリタイアされた方が多数いらっしゃるであろうことが考慮されたようです。(但し、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。)
警察庁のホームページによると昨年平成30年は運転経歴証明書の交付件数が約358,000件となっておりますから、私の予想を上回る方が運転経歴証明書を所持されているようです。
司法書士は業務をご依頼頂く際にご依頼者のご本人確認のため身分証明書をご提示して頂くため、他の業種の方よりは不特定多数の方の運転免許証を拝見する機会があります。実際、今までに何度か「運転経歴証明書」をご提示頂いたことがあります。
ご本人確認書類としては、顔写真入りの身分証明書はぜひとも所有してほしいところでありますので、交付を受けることが出来る対象の方はぜひ検討してはいかがでしょうか。
ちなみに、一見すると運転免許証によく似ているため、お財布から出された直後は運転免許証だと勘違いしてしまいますね。