明けましておめでとうございます。
2020年も、より一層のご支援お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
さて、今年の7月10日(金)から法務局による遺言書保管制度が始まります。
遺言書保管制度とは、文字通り、皆さんが作成した遺言書を法務局が保管してくれるというものです。
現状、皆さん自身で作成された遺言(自筆証書遺言)は、皆さんのご自宅などで保管されることが多いと思いますが、それですと遺言書を紛失・亡失したり、相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われる恐れがあります。それらを解消するために遺言者自身に代わって法務局が遺言書を保管しましょうというのが遺言書保管制度となります。
遺言書の保管申請は、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対してすることができ、遺言書保管所は全国300カ所以上の法務局が該当することになります。
但し、遺言書の保管申請は、遺言者が自ら遺言書保管所(法務局)へ出頭して行う必要がありますので、保管申請可能な最寄りの法務局が少々遠い方についてはちょっと不便かなと思います。(遺言者を作成される方は必然的にご高齢の方が多いですからね)
遺言書保管所に保管されている遺言書については、自筆証書遺言に要求されている家庭裁判所での遺言書の検認の規定は適用されませんので、その点についてもこの制度を利用するメリットがあるとは思いますが、この検認不要の遺言書保管所に保管されていた遺言書のみを使ってとこまで相続手続きが可能となるか(銀行預金の解約や証券会社の解約手続きなど)今後の推移を見守る必要がありそうです。