昨年の「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受けて、各市区町村において令和元年12月から印鑑登録の登録資格の改正の動きがでているようです。
今まで成年被後見人の方(後見人の方ではなく後見人が付された方)については、市区町村での印鑑登録(いわゆる実印登録)を受けることが出来ませんでした。また、既に登録されていた方については印鑑登録が抹消される取扱いになっていました。しかし、昨年の改正により印鑑の登録資格が見直され、成年被後見人の方であっても、成年被後見人ご本人が窓口に行き、かつ法定代理人が同行している場合に限って印鑑登録が可能となった市区町村が増えているようです。
今まで印鑑登録が出来ないことで、成年被後見人の方が重要な取引に関するトラブルに巻き込まれないよう予防することが出来た側面もあったかと思いますが、成年被後見人の方について一律で印鑑登録を認めないとする取扱いについても苦言がありました。