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先月2月に「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)」(令和2年2月12日法務省民商第23号)が発出されました。

どういった内容かというと、本年3月17日より法務局での法人設立登記手続きの処理時間を更に短縮(原則として24時間以内に処理する)していきますとのことです。現時点においても法務局での法人設立登記手続きの処理は迅速に行われておりますが(およそ2〜3日程度)それを更に早く処理するようにするとのことのようです。

なお、24時間以内処理の対象となるためには以下の条件が必要のようです。

  1.オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記

  2.株式会社にあっては設立時役員等が5人以内

      3.合同会社にあっては業務執行社員が5人以内

  4.添付書面情報が全て電磁的記録により作成

      5.登録免許税の納付は収入印紙ではなく電子納付を利用

もちろん補正(添付書類の不足などで追加書類要請があるケース)が必要な場合は、24時間以内の処理が不可能となりますし、登記申請件数の多い時期(4月、6月及び7月)は必ずしも24時間以内処理は出来ないかもとのこと。

上記条件中4.「添付書面をすべて電磁的記録により作成し申請書と併せて送信せよ!」との条件はなかなか大変そうに思いますので、3月17日以降、この申請形態を利用しての会社設立申請に一気にシフトして行くことは考えにくいですが、今後の「24時間以内処理」の利用状況には注視して行きたいと思います。

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