〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-32-13
京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間
平日9:00-18:00
定休日
土日祝
♦事前予約にて
時間外・土日祝も対応可能

先日、こんな質問がありました。

「先日、法務局で自宅の登記簿謄本を取得したところ、十数年も前に払い終わった住宅ローンに関する○○銀行の抵当権が未だに付いているのですが・・・なんで?」

〜住宅ローンの完済=抵当権抹消ではない!?〜

ご自宅を住宅ローンで購入された場合、通常は購入されたご自宅に住宅ローンを組んだ金融機関(銀行や保証会社)の担保が設定されます。この担保のことを「抵当権」と呼んでおり、抵当権の設定手続きは管轄の法務局へ申請して行われます。その後、数年〜数十年かけて住宅ローンを完済すると金融機関が付けた抵当権は用済みとなりますが、完済により自動的に抵当権が抹消される訳ではなく、やはり管轄法務局に対し抵当権抹消手続きをとる必要があります。

住宅ローンを完済すると金融機関の方から抵当権を抹消するための書類(抵当権設定契約証書や解除証書、委任状、登記識別情報など)を渡してくれますので、以下いずれかの方法によって抹消することになります。

 1.ご自身で管轄法務局に対し抵当権抹消登記の申請手続きを行う

 2.ご自身で手続きを代理してくれる司法書士を探し手続きを依頼する

 3.金融機関から司法書士を紹介してもらい手続きを依頼する

〜抹消するための書類を無くしてしまった〜

完済から長い間経過してしまうと、金融機関から渡された書類を無くしてしまったということもあるでしょう。紛失してしまった場合には、金融機関へ連絡し書類を再発行してもらう必要があります。銀行の合併や再編等で銀行名が変わってしまうことも多い昨今ではありますが、銀行の場合は会社自体が消滅して連絡が取れなくなってしまう心配は通常ありませんのでその点は安心です。

いずれにせよ、抵当権抹消のための書類を再発行してもらうのは手間も費用もかかりますので、住宅ローンを完済された折には抵当権抹消の手続きもお早めに済ませたいものですね。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-402-4446

受付時間:9:00-18:00
定休日:土日祝
※時間外・土日祝も対応可能(要事前予約)

相続・売買・贈与・離婚に伴う不動産名義変更、住宅ローン完済手続、
成年後見申立、法人設立等は当事務所にお任せください。

対応エリア
千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など

お気軽に相談ください

お電話でのお問合せ・相談予約

047-402-4446

◇受付時間  平日9:00-18:00
◇事前予約にて時間外・土日祝対応可

メールでのお問合せ

♦ ご依頼受任後の案件では、ご要望に応じてリモートでのZOOMお打合せも可能です。

事務所案内

住所

〒276-0032
千葉県八千代市八千代台東1-32-13

アクセス

京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間

9:00-18:00

定休日

土日祝
(時間外・土日祝も対応可能 ※要事前予約)

業務対応エリア

千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など