2020/04/14作成
新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言等が発出され、対象地域内に所在する各法務局の登記業務に少なからず影響がでております。
4月8日の法務局HPでは、
「緊急事態宣言が発令されたことに伴い、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、大阪法務局、神戸地方法務局及び福岡法務局においては、新型コロナウイルス感染症対策として、担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。つきましては、当分の間、登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので、御利用の皆様には御不便をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。」
との掲載がなされました。
千葉地方法務局HPの管内各法務局の不動産権利登記の登記完了予定日を閲覧してみると、東京都寄りの法務局ほど登記事務処理時間が通常よりも日数を要しているようです。また、商業(会社)登記は県内の法人は千葉地方法務局が一手に登記実務を担っているため、県内の会社全体にその処理時間の影響があることになります。
ちょうど年度替わりの時期にあたり通常でも登記申請件数が増える時期であるだけに影響は必至と言わざるを得ない状況となってしまいました。
今後、新規にご依頼を頂くお客様におかれましては、上記理由により通常よりも登記申請から登記完了までに時間を要することが予想されますので、その旨ご理解のほど宜しくお願い致します。