2020/04/28作成
今回は会社が本店を移動する場合における会社の印鑑カードの取扱いについて、少々お話ししたいと思います。
会社の場合、新社屋建設より本店を移転したり、営業利便性向上のため本店を移転したりすることがあるかと思いますが、本店を移転した場合には法務局へ本店所在地変更の手続きをする必要あります。そして、本店移転では、「管轄内移転」と「管轄外移転」という大きく2パターンに分かれることになります。(*ここで言う「管轄」とは、法務局の管轄のことを指します)
「管轄内移転」 →現在の法務局の管轄区域内での移転のケース
「管轄外移転」 →現在の法務局の管轄から他の法務局の管轄区域へ移転するケース
管轄内なのか管轄外なのか、どちらのケースかによって、かかる費用(登録免許税など)が変わってしまうのですが、同時に現在お持ちの会社の印鑑カードが引き続き使用できるのかも影響がでます。
結論から申し上げますと、管轄外へ移転する際はお手持ちの会社の印鑑カードは使えなくなり、新しい印鑑カードが発行されることになりますので少し注意が必要です。管轄する法務局の交代により印鑑カードも交代になるということですね。
なお、千葉県内に本店を置く会社はすべて千葉地方法務局(本局)が1局で管轄を担っておりますので、千葉県内での本店移転は管轄内移転となり、基本的に印鑑カードを引き継ぎ使えることが出来有り難いのですが、東京都の場合には都内20以上もの法務局が会社の登記の管轄を未だに各々有しており、お隣の区へ引っ越す場合においても管轄外移転となるケースが往々にしてあるので要注意です。
日頃、千葉県内での会社本店移転に慣れている当事務所も、時々ご依頼頂く都内のお客様の本店移転の場合には、「管轄外移転かな!?」と、気を引き締めてお手伝いさせて頂いております。
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