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相続による不動産名義変更と登録免許税について

 2020/05/26作成

先日、相続に伴うご自宅の名義変更のご相談を頂きました。その際に名義変更に係る登録免許税について特に質問がありましたので、あらためて簡単にお話します。

Q.相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税はいくら?

不動産固定資産税評価額  × 0.4% となります

Q.固定資産税評価額はどうやって調べる?

所有者やその相続人であれば、市役所等で評価額に関する書類を取得し調べることができますが、それよりも手っ取り早く調べられるのが、毎年4〜5月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」に同封されている資料です。

八千代市の場合には固定資産税納税通知書と一緒に物件(課税)明細書が同封されており、そこに各土地や建物の評価額の記載があります。自治体ごとに資料の様式は異なりますが、私の知る限り評価額のわかる資料がどの市区町村でも同封されていると思います。

資料のなかで「評価額」又は「価格」などの題目で記載されているのが固定資産税評価額となりますが、多くの方は一見すると、「あれ、意外と土地の評価が少し安いな〜」と思うかもしれませんが、固定資産税評価額はあくまで固定資産税を課すために各市区町村が独自に算定した価格ですので、不動産売買取引の価格等とは違います。一般的に土地については実勢価格や公示価格の7割程度が固定資産税評価額と思われると合点がいくでしょうか。

よって、今年又は去年あたりの固定資産税納税通知書の資料を引っ張り出し、その中の評価額に税率0.4%をかけると、大体の登録免許税の目安が算出できます。

なお、実際には、所有権全部の移転のケースや、持分のみの移転のケース、公衆用道路部分の移転もあったり、減税対象物件があったりと案件毎によっての違いがありますのでその点はご考慮が必要ですので、詳細がお知りになりたい方はご相談ください。

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