2020/06/23作成
ご自宅の相続手続きをご依頼を頂く際、先々代(祖父や祖母など)の名義のままの土地の存在が判明することがあります。先々代のご相続の際、所有されていた私道部分を手続きから漏らしてしまったようですが、実は、このようなケースは少なからず出くわします。
★「名寄帳」での所有物件の把握
相続される不動産の詳細情報の把握については、不動産所在地の市町村で「名寄帳」を取得することをお勧めします。
名寄帳とは、市町村が所有者(納税義務者)毎にどの不動産を持っているか一覧で分かり易くまとめたもので、通常は課税の対象とならない不動産も記載されているため、物件の把握方法として非常に役に立ちます。(但し、あくまでも市町村内に存在する不動産という制約があります。)
相続人であれば名寄帳を発行してもらうことが可能です。
物件の把握は、権利証や固定資産税納税通知書の物件明細書で行うことも可能ですが、権利証を紛失している場合もありますし、納税通知書の物件明細書はそもそも非課税対象の物件(道路部分など)が記載されていないこと多々があります。
不動産を購入された方自身であれば、売買契約書などを注意深くチェックし署名押印されたでしょうから道路部分を購入されたことを認識されているでしょうが、その相続人となれば伝聞されていなければ通常はわかりませんね。
漏らしていた道路部分などの名義変更は、年月の経過により相続関係が複雑となって大きな労力を伴うケースも見受けられますので気をつけましょう。