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自然災害と登録免許税の免除措置について2020/08/31作成

「令和2年7月豪雨の対応について」と題し、法務局より「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」のアナウンスがされております。

 平成29年4月1日に「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方々が受ける一部登記について、登録免許税の免税措置が設けられております。
「自然災害」とは、被災者生活再建支援法の適用を受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいいます。

被災した建物を建て替える場合や、被災代替建物の敷地の取得、再取得のための融資貸付に係る抵当権設定など、一部の登記で一定の要件を満たす場合にはこれらの登記を申請する際の登録免許税を免除しますという措置です。(但し、期限制限があり災害が発生した日から5年を経過する日までであることが必要です。)

自然災害により被害を受けられた方々へは心からお見舞い申し上げます。
この制度をご利用頂き少しでも負担軽減つながれば幸いです。

詳細は下記リンクをご参照下さい。 

法務局 「令和2年7月豪雨への対応について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000030_00001.html


国税庁 「No.8012 災害を受けたときの登録免許税の取扱い」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8012.htm

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