2020/11/10作成
令和元年度の休眠会社整理作業(みなし解散)に続き、今年も令和2年度の休眠会社整理作業が行われます。12年以上登記がされていない株式会社(一般社団法人及び一般財団法人は5年以上)に対し、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い管轄法務局から「通知書」の発送がなされました。
通知書の内容を簡単に言うと・・
『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続きが行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、今年12月16日付で会社を解散したものと取扱います! まだ、事業を継続しているなら12月15日(火)迄に届出して下さい』
というものです。
これを、俗に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼んでいます。
作業をおこなう理由としては、現行会社法のもとでは株式会社は取締役の任期との兼ね合いから少なくとも10年に一度は役員の変更登記手続きを行う必要がありますが、それも無く長期間登記がなされない状態が続いているような株式会社等は、既に事業を廃止し実体のない状態となっている可能性が高く、これを放置しておくと、商業登記制度に対する国民の信頼を損なわれてしまうというものです。
12月15日迄に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ登記の申請もなかった休眠会社等については、令和2年12月16日付で解散したものとみなされ、登記官が「職権」で解散の登記を行います。みなし解散させられた株式会社等も3年以内であれば一定の手続きを踏んで継続することが出来ますが、手間も費用もかかります。
あなたの会社は大丈夫ですか?
あなたの会社・法人は、登記手続きを放置していませんか?
法務局からの通知を放置すると、「会社が解散させられてしまった・・」と、思わぬ事態を引き起こすことになります。役所になりすました悪質な詐欺文書も送付される昨今ですが、会社を経営されている社長さんは是非気をつけましょう。