2021/01/07作成
明けましておめでとうございます。
2021年も、より一層のご支援お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
さて、今回はちょっと実務的なお話です。
管轄法務局に対し登記申請を行う際、一部の申請を除き登録免許税の納付が必要となります。実務の現場では、司法書士がお客様から登録免許税相当額を事前にお預かりして、法務局への登記申請の際に納付するが一般的です。
納付方法は、申請書に登録免許税額の収入印紙を貼付して納めるか、電子納付(オンライン申請を行った場合)するのが一般的かと思います。しかし、納付金額が数百万円以上といった高額の場合には、上記とは違う「現金納付」という方法を選択することがあります。
現金納付とは・・・
あらかじめ金融機関などを通じて税務署へ納付し、その領収証書を申請書に貼付する方法です。例えば、千葉銀行の預金口座に登録免許税額が入金されている場合、千葉銀行の窓口で登録免許税の納付を行えば、一瞬でも現金を持ち歩くリスクがなくなると言った具合で、非常に安心です。
価値の高い不動産の売買などにおいては、登録免許税が数百万、数千万円となることがあります。この場合、最寄りの郵便局や法務局で収入印紙を購入するのに現金を持ち歩くのは怖くて堪りませんし、その金額の収入印紙を即日に用意できない郵便局や法務局も当然あるでしょう。
又、オンライン申請をした際でも収入印紙で納付する場合には専用の台紙に収入印紙を貼付し書留郵便などで法務局へ送付することになりますが、高額の印紙を郵便で送る怖さもあります。電子納付の方法をとっても電子納付の際の振込み限度額の関係(一回に振り込める金額の上限を設定している場合)から選択しづらい場合があります。
こういった諸般の事情から登録免許税の現金納付を選択することがあるのです。
なお、近時のコロナ禍の影響によりお昼休みを実施している金融機関も少なくありません。お昼休み時間は窓口営業もしておりませんので、登録免許税の振込みをされる場合には少し注意が必要ですね。