2021/01/25作成
会社の役員等が婚姻により氏を改めた場合には、申し出により新しい氏名とともに婚姻前の氏も記録(登記事項証明書に記載)することができる取扱いとなっていますので、今回はそのお話です。
平成27年2月27日から取扱いが変わり、以前は出来なかった旧姓併記が、以下の登記申請をする際同時に申し出を行えば法人登記事項証明書(登記簿)に婚姻前の氏が括弧書きで併記してもらえるようになりました。
最近では、結婚後もお仕事で引き続き旧姓使用される方も増えているようで、社会のニーズにあった記載内容の取扱変更といってよいでしょう。特に、会社の役員を務めている方は会社登記簿にその氏名が記載されますので、婚姻前の氏を併記することにより旧姓での営業活動がしやすくなるのではないでしょうか。
なお、旧姓氏の併記は、以下登記申請時に同時に申出をしたときに限ります。(※申し出を行う際には、氏の変更経緯を証明するため、当事者の戸籍謄本(又は抄本)などが必要となります。)
・設立登記の申請・清算人の登記の申請
・役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による 変更の登記の申請
・役員又は清算人の氏の変更の登記の申請