2021/02/26作成
近年において家族のカタチは多様化しており、お子様がいないご夫婦も珍しくはありません。「相続は配偶者と子どもへ遺産を残すもの」と漠然と認識している方も多いかと思いますが、それでは、子供がいらっしゃらないご夫婦でご主人が先にお亡くなりになった場合、相続人はどうなるでしょうか?というお話です。
「 すべて配偶者(残された妻)が相続する 」とお考えのかたは要注意です!
子供がいらっしゃらないご夫婦のどちらか一方の配偶者が亡くなったことによる自宅の名義変更の依頼において、法定相続人は残された配偶者以外に、亡き被相続人の親、親が他界している場合には祖父母(直系尊属)、直系尊属が全ていない場合には亡き被相続人の兄弟姉妹が該当します。
先の例に当てはめると、このケースの法定相続人は、残された妻(配偶者)以外に、亡きご主人の親、親が既に他界している場合には祖父母(直系尊属)、直系尊属がすべていない場合には亡きご主人の兄弟姉妹(傍系)が該当することになります。
ようするに、残された妻(配偶者)以外に亡くなったご主人の両親又は兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
亡きご主人が遺言書などを残されなかった場合には、相続人全員の話し合いに基づいて遺産を分配承継することになりますので、奥様がご自宅を亡きご主人から自分名義に書き換えるには、ご主人の親や兄弟姉妹の同意を貰う必要があるということになります。(ご主人より先に亡くなっている兄弟姉妹についてはその子、つまりご主人からみて甥姪も相続にとなります:代襲相続人)
一般的には、亡きご主人の親又は祖父母は既に他界されていることが多いため、ご主人の兄弟姉妹が相続人となるケースが多く、また、代襲相続人として甥姪が相続人となることもよく見受けられます。ご高齢の方の場合、兄弟姉妹が5人以上いらっしゃる方も珍しくなく、皆さんの同意を頂くのは容易ではないことがあります。
対策方法は、生前に遺言を作成することです!
私は日頃から子供がいらっしゃらないご夫婦の方には遺言の作成を強くお勧めしております。
遺言者を作成をご検討の方につきましては、是非ご相談下さい。