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相続登記の義務化について

 2021/03/29作成

以前から問題なっていた所有者不明土地ついて、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が取りまとめられました。法制審議会総会において採択され、法務大臣に答申されるに至り、これを受けて、今後、改正民法・不動産登記法が成立・公布される予定となりました。

おおきな改正がいくつかありますが、注目はなんと言っても「相続登記の義務化」ではないでしょうか。

今までは、不動産の所有者が亡くなった場合でも「いつまでに」相続人の名義に変更しなければならないといった期限に関する規定がなかったため、亡くなった両親の名義のまま、又は亡くなったご主人の名義のまま何年も何十年もそのままの状態で名義を放置されるケースがありました。しかし、相続登記が義務化されると、亡くなった方の名義のまま放置している場合、罰則が科されることになります。(*相続登記の義務化がスタートするのは2023年度予定)

■ 相続登記の義務化と罰則の導入

 1.申請義務の期限 → 相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請すること

 2.罰則      → 正当な理由なく申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処すこと

その他、本改正には3年以内に相続登記が出来ない場合の相続登記申告の申出や所有者の登記名義人の氏名住所変更登記の義務化、所有不動産記録証明に関する制度など、様々な新しい制度が導入予定ですので、これらについて随時お知らせしていきたいと思います。

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