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会社役員のシンプル化

2021/04/13作成 

会社を経営されている方から「今度、社長の代替わりに伴って会社役員を減らして組織をシンプルにしたい」とご相談を頂くことが結構多くあります。

ご家族で会社を経営されている場合、ご家族一同が役員(代表取締役、取締役、監査役)となっているケースがよくありますが、社長交代(父から息子、兄から弟など)のタイミングで組織を見直しリスタートしたい考えるのも頷けます。

役員構成の見直しや組織のシンプル化には定款変更を伴いますので、株主の同意(株主総会による決議)、現役員の同意等(就任退任の意思等)等、顧問税理士さんとの事前協議が必要なのは言うまでありませんが、ご家族経営の場合にはご家族で「株主=役員」といった具合に双方の役割を兼ねている方が多いので、株主としての又は会社役員として必要な要件をあわせてアドバイスご相談をお受けさせて頂いております。

会社組織のシンプル化(今まで3名以上いた取締役を3名未満にする)にする場合には、会社が「取締役会設置会社なのか、取締役会設置会社ではないのか」によって手続き及び費用に違いがあり、例えば、「取締役会設置会社」の場合には以下の影響又は検討が予想されます。一つを見直すとあっちにもこっちにも影響がでる場合もあり得ます。

  ・取締役会の廃止

  ・株式譲渡制限規定の変更

  ・監査役の廃止

  ・株券を発行する旨の定めの廃止、など

手続きには定款変更はもちろんのこと、旧商法や会社法の知識や商業登記の知識が必要となりますので、「会社組織のシンプル化」を検討されている方は一度ご相談下さい。

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