2021/05/10作成
事業承継に伴い、創業者である父親から承継する子へ、2代目から3代目へと社長交代と同時に会社株式の移動(株主の移動)を行うケースがありますが、株式譲渡の要件に株券の交付が必要な会社があることをご存知でしょうか。
会社法128条1項
株券発行会社の場合には、株券を交付しなければ株式の譲渡の効力が生じない
株式会社には、「株券発行会社」と「株券不発行会社」が存在します。
中小零細企業の社長さんは、「うちは株券なんて発行してないから不発行会社だ!」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、本当は「株券発行会社」だけど実際に発行していないだけの会社さんが結構あります。(「株券発行会社」かどうかは、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に〝当会社株式については株券を発行する〟旨の記載をされているかどうかで判断することができます。)
なお、現在の会社法では株券不発行が原則となっておりますが、(平成18年会社施行後に成立された会社は不発行が原則で、あえて定款で株券発行会社と定めた場合のみ株券発行会社となります)平成18年会社法施行以前に設立された会社については逆に原則:株券発行会社とみなされているため、長くやられている会社ほど発行会社の可能性が翏いとも言えます。
株式を譲渡する場合に株券交付が効力要件となるか否か重要なポイントなりますので、株式譲渡を検討されている社長さんや株主の方は要注意です。
当事務所では、株式譲渡のご相談だけでなく、株券発行会社から株券不発行会社への変更手続き(定款変更と法務局への登記申請手続き)もサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。