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【自筆証書遺言書保管制度】法務局への申請は代理人でも可能?

2021/06/14作成 

遺言に関する質問や相談をよく頂いており、昨今、遺言を残すことを検討される方が増えたように感じます。とりわけ、昨年(令和2年)からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」に関するご質問も増加傾向にあります。

先日、自筆証書遺言書保管制度に関する次のような質問がありました。

「病気療養中のため法務局へ保管申請に行くことが出来ないので、先生が代わりに法務局で保管申請をしてくれますか?」

残念ながら、代理申請は出来ません。

遺言書の保管申請は、遺言書保管法第4条第6項において「遺言者が法務局(正確には遺言書保管所に指定されて法務局)に自ら出頭して行わなければならない」とされており、代理申請が認められていません。配偶者やその他ご家族による代理申請も不可です。

本人申請が保管申請の必須条件となっているのは、遺言者の意思及び本人確認をしっかり行い、遺言者の意思に反する申請を防止するためです。そのため、病気療養や多忙等を理由に遺言者本人が法務局へ行くことが出来ない場合には、非常に残念ですが遺言書保管制度を利用することが出来ないのが現状となりますので、ご留意下さい。

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