2021/06/14作成
遺言に関する質問や相談をよく頂いており、昨今、遺言を残すことを検討される方が増えたように感じます。とりわけ、昨年(令和2年)からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」に関するご質問も増加傾向にあります。
先日、自筆証書遺言書保管制度に関する次のような質問がありました。
「病気療養中のため法務局へ保管申請に行くことが出来ないので、先生が代わりに法務局で保管申請をしてくれますか?」
残念ながら、代理申請は出来ません。
遺言書の保管申請は、遺言書保管法第4条第6項において「遺言者が法務局(正確には遺言書保管所に指定されて法務局)に自ら出頭して行わなければならない」とされており、代理申請が認められていません。配偶者やその他ご家族による代理申請も不可です。