2021/07/06作成
平成30年度の税制改正により、不動産の固定資産評価額が少額(10万円以下)の土地(※1)については、相続による所有権移転の登記につき登録免許税の免税措置が設けられていますが、先般の令和3年度の税制改正により、当該免税措置の適用期限が延長され(令和4年3月31日迄)、また、免税措置の適用対象となる登記も追加されました。
(※1 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地)
■追加された登記
・土地につき、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記
都市部では中々お目にかからないレアな登記ですね。
建物に対する表題部所有者から相続人への所有権保存登記は、当事務所でもたまに取扱いがありますが、建物ではなく土地での取扱い事例はぐっと下がります。おそらく、普段あまり利用されていないような(市場取引対象となりにくいような場所)山林や原野等が想定されるのではないかと思いますが、改正で追加されたということは相当数の土地がいまだ残っているということでしょう。
なお、免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる条項を登記申請書に記載する必要があります相続登記(所有権の移転の登記又は所有権の保存の登記)の登録免許税の免税措置については「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」などと記載します。(記載がない場合は、免税措置は受けられません。)
上記に該当するような土地を相続される方はそう多くはないと思いますが、対象となるような土地を相続された方は是非ご相談下さい。