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親族へ不動産を生前贈与する2021/07/29作成

「生前に・・自分がまだ元気なうちに、長年連れ添った妻や同居する息子、面倒をよく見てくれる娘に不動産(土地や建物)を無償で譲りたい。自分がもしもの時には相続で家族が不動産を引き継ぐことは理解しているが、自分が元気なうちに特定の親族に名義を代えてしまい自分も家族も安心して残りを過ごしたい。」
こういったご相談は、度々頂きます。

費用の観点からみると、どうしても不動産所有者が亡くなった際に「相続」を原因として名義変更をした方が安く済む(法務局へ納める不動産名義変更の登録免許税に関して言えば、「贈与」は「相続」より5倍の税金)ケースが多いかと思いますが、割高になっても〝自分が元気なうちに〟と名義を変更しておきたいと希望される方が少なからずいらっしゃいます。

ちなみに、不動産を生前贈与する際に特に気を付けたいのは「贈与税」です。建築から数十年経過した建物のみの贈与であれば贈与税がかからないケースも十分ありえますが、土地も含める場合やマンションの贈与となれば贈与税がかかる事が通常でしょう。

当事務所では、贈与税がかかりそうなご相談者様については、資産税に明るい税理士さんや公認会計士さんと一緒になって案件に対処させて頂いております。暦年贈与制度や夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除制度、相続時精算課税制度など、贈与税の非課税・軽減に関する制度をご紹介ご提案しながらご相談者の負担軽減を務めております。

生前に不動産贈与をご希望される方はお気軽にご相談下さい。

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