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平成29年5月から利用が始まった「法定相続情報証明制度」ですが、昨年平成30年4月より、その利用範囲拡大のために少々取扱に変更がありました。

法定相続情報証明制度とは、法務局に対して申出人が作成した法定相続関係人一覧を記載した図(いわゆる法定相続情報一覧図)と、亡くなった方の戸籍除籍謄本等の束を提出して、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを交付してもらう制度のことです。

従来、相続を原因とする不動産の名義変更の際に、登記官から交付された法定相続情報一覧図を添付することで、戸除籍謄本等の束の添付が省略できる取扱いとなっておりましたが、昨年の取扱いの変更により、一覧図に相続人の住所も記載されている場合には、相続による不動産の名義変更の際に戸除籍謄本等の束だけでなく、相続人の住所を証する情報(住民票の写しなど)も添付する必要がなくなりました。

決して大きな取扱い変更ではありませんが、少しずつでも利便性の向上に繋がることは良いことと思いますので、法務省に対しては今後も制度変更を行ってもらいその利用範囲の拡大を期待したいところです。

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