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File051 相続土地国庫帰属制度とは?Part①

2021/09/28作成

 

「相続土地国庫帰属制度」とは読んで字の如く、相続した土地を手放して国に渡す手続きのことです。

令和3年4月に成立した法律でまだ利用が開始していませんが、今後、相続した土地を手放したいと考える方には朗報となるかもしれない制度と思われますので、今回から数回に分けて少しお話しをしてみましょう。(なお、制度開始は2年以内とされています。)

 

■手続きの簡単な流れをイメージすると・・・

1.法務局への承認申請
申請権者となる者 ” 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等 ” が土地を手放したい旨、法務局へ申請をします。

2.法務大臣(法務局)による要件審査・承認
一定の要件のもと、法務大臣による要件審査が行われます。何でもかんでも、又どんな状態の土地でも国に帰属できる訳ではありません。土地の管理コストを国へ不当に転嫁したり、モラルハザード(道徳倫理の欠如や規律感の喪失など意味します)の発生を防止する必要から、帰属することのできる要件が定められています。

3.承認後の負担金納付
要件審査を経て法務大臣の承認を受けられたら、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を国へ納付する必要があります。

(法務省による参考価格)
現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野で約20万円、市街地の宅地200㎡で約80万円だそうです。

 

以上、納付金を支払って国庫帰属となります。要件審査があるように、国としても何でもかんでも土地を受け入れますという訳ではなく、国としても貰って困る土地は貰いませんといった感があることを理解しましょう。より詳細な要件などは引き続き次回以降記事にしていきたいと思います。

File052 相続土地国庫帰属制度とは?Part②

2021/10/14作成

 

「相続土地国庫帰属制度」のお話のつづきです。

 

前回少々触れましたが、「相続した土地を手放したい」と法務局へ申請しても、何でもかんでも、又どんな状態の土地でも国に帰属できる訳ではありません。土地管理コストを国へ不当に転嫁したり、モラルハザード(道徳倫理の欠如や規律感の喪失など意味します)の発生を防止する必要から、帰属することのできる土地の要件が定められています。

 

■要件の基本的な考え方
「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しないことを国庫帰属の要件として求め、法令で具体的に定めています。

 

■具体的要件

①建物が存在する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるのもが含まれる土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

⑥崖がある土地のうち、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存在する土地

⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存在する土地

⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

⑩上記⑥〜⑨の他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

 

国としても、「貰っても、管理するのが面倒な土地はいりません!」ということで、管理しやすい土地(管理の必要が無い土地)なら貰いますということのようです。

File053 相続土地国庫帰属制度とは?Part③

2021/10/27作成

 

前回、前々回からのつづきで、「相続土地国庫帰属制度」のお話です。

 

何度も申し上げておりますとおり、国もタダで貰ってくれる訳ではなく、〝相続した土地を手放したい〟と法務局へ申請して要件審査をクリアし法務大臣の承認を受けられた場合(国が土地を貰い受けることをOKした場合)、承認を得られた者は、その土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を国へ納付する必要があります。それでは、その「土地管理費相当額」とはどれくらいなのでしょうか?

 

■「その土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額」とは?
参考として挙げられている金額は、「現状の国有地の標準的な管理費用10年分を参考に、粗放的な管理(大まかな管理でOK)で足りる原野が約20万円、市街地の宅地200㎡が約80万円」となっています。承認申請者が負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付しないときは、承認の効力は失ってしまいます。30日以内にきちんと納付した場合には、その納付時に承認された土地の所有権は国のものとなり、国のものとなった土地は財産として、国が管理・処分します。

 

■「土地の具体的管理機関」はどこ?

・主に農用地又は森林として利用されている土地については
→農林水産大臣が管理・処分

・上記以外の土地については
→財務大臣が管理・処分

 

以前から、相続した土地が「自分の住まいから遠方すぎてその管理ができない」「相続した土地のみでは利活用が困難で、且つ、その土地のみでは売買や贈与などの譲渡処分も難しい・・地元の市区町村に寄付できないか?」など、せっかく相続した土地にも関わらず、積極的に手放したい又は手放す方法は何かないかと言ったご相談をお受けすることがしばしばありました。

今回新しく成立したこの〝相続土地国庫帰属法〟が相談者の悩みの解決の一翼を担ってくれることを願うばかりです。

File054 相続登記の義務化の背景にあるもの

2021/11/15作成

 

” 所有者不明土地とは ” 各法務局に備えられた不動産登記簿(登記事項証明書等)を見ても、登記簿の記載から所有者が直ちに判明しない土地や判明してもその所有者に連絡が付かない土地のことを指しますが、この " 所有者不明土地 " が数多く存在していることをご存知でしょうか。

 

平成29年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業(全国の土地のうち約63万筆を対象)における土地の所有者等の状況に関する国土交通省の調査結果によれば、いわゆる " 所有者不明土地 " の割合が全体の22.2%(筆ベース)にものぼることが報告されています。(この結果は一定の地区内における地籍調査事業における調査結果を活用し日本全国規模に置き換えた推計となり、また、最終的に様々な調査を尽くしても所有者又は所在が判明しなかった土地は約0.44%であったとされています。)

所有者不明土地があると、土地の利用活用が困難となる、民間の土地取引が阻害される、防災等のための公共事業の用地取得の障害となる、森林の適正な管理が行われず管理不全となる、災害復旧復興事業の実施が困難となるなど様々な問題が起こり得ます。このため、所有者不明土地は政府全体で取り組むべき喫緊の課題と位置付けられ、今日に至るまでの様々な法改正へと繋がっています。そのための大きな法改正がいわゆる「相続登記の義務化」となります。

所有者不明土地の発生原因の最大の理由が、所有者が亡くなってもそれに伴って相続人へ名義が変更されない土地の存在です。この相続登記未了問題を解決するため今般法改正により相続登記の義務化が成立しました。(具体的な義務化スタート日は未定ですが、法律公布日令和3年4月28日から3年以内を目処に開始予定となっています。)

 

今回は相続登記の義務化の背景を簡単にご説明させて頂きましたが、「所有者不明土地問題」及び誘発原因となる「相続登記未了問題」については、相続登記の義務化以外にも現時点において様々な施策が講じられ制度運用されておりますので、今後も引き続き情報発信をしていきたいと思います。

File055 長期間相続登記等がなされないことの通知

2021/11/29作成

 

突然、法務局から下記のような書類が送られてくることがあるかもしれません。

 

現在、法務局は所有者不明土地問題を解消するために、「所有者が亡くなったにも関わらず30年以上も亡くなった方名義のままの土地」について、その法定相続人を調べて相続登記(土地の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続き)をするよう促す通知文書を送付する取り組みを行なっており、その通知例が下記書面となります。(通知は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の平成30年11月15日一部施行により行われています。)

つまり、上記書面が送られてきた方は、30年以上前に亡くなったある特定の方の相続人ということになります。30年以上も土地が亡くなった方名義のままであるケースの場合、様々な事情があろうかと想定されますが、通知が届いた方の中にはまったく寝耳に水といった困惑される方もいらっしゃるかと思いますが、通知が届いた方は、速やかに、法務局や司法書士会又はお近くの司法書士事務所へ相談するようにしましょう。なお、法務省のYouTubeチャンネルで、通知を受けた方に対し「長期相続登記未了土地の解消に向けた取組」と題し情報発信を行っておりますので、ご興味のある方はご参照下さい。

 

当事務所でもご相談お受けいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

File056 定額小為替の手数料改定について

2021/12/16作成

 

令和4年1月17日(月)から、ゆうちょ銀行の一部サービスの料金が新設及び改定されます。

 

改定料金のひとつに「定額小為替の発行手数料改定」が含まれており、日々業務で定額小為替を頻繁に購入する方々(我々のような士業全般の方々)には見逃せないトピックとなります。この定額小為替は、戸籍や住民票などを各市区町村へ「郵送請求」する場合に、発行手数料の支払いを必要相当額の定額小為替を同封して行うケースが一般的利用方法として考えられ、日頃から相続手続等で全国から戸籍などを取り寄せている司法書士としては、毎日お世話になっている重要アイテムとなっております。

 

定額小為替とは?
定額小為替は、おもに現金に代わる送金方法として広く利用されており、50円・100円・150円・200円・250円・300円・350円・400円・450円・500円・750円・1000円の12種類の定額小為替証書から選んで、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で購入することが出来ます。

 

定額小為替を購入する際、手数料をゆうちょ側へ支払う必要がありますが、この手数料が今般改定され、定額小為替1枚につき(額面金額は無関係)200円の手数料がかかることになりました。今までは1枚100円でしたが、来年1月17日からは1枚200円となります。要するに「50円の定額小為替1枚を買うために、手数料込みで250円を支払う」ことになります。

そもそも大量に使用するのであれば、1000円の小為替のみ購入して使用すればよいのですが、結局は請求先の各市区町村さんからは、「小為替はおつりの出ないようピッタリ金額を送付下さい!」と言われます。(おつりとしての定額小為替購入手数料の節約かと思われますが。。)

 およそ20数年前は、定額小為替の発行手数料は1枚10円だったと記憶しています。10円から100円へ値上げをした時も驚きましたが、今回更なる値上げにも驚きました。ちなみに、今回の改定によって貯金残高証明書の発行手数料も2倍超の増額となりました。司法書士等は相続手続き等で亡くなった方の相続時残高証明を取得するケースもありますのでこちらの料金改定も見逃せません。

  改訂前 改訂後
定額小為替の発行
(1枚につき)
100円 200円
定額小為替の再発行
(1枚につき)
無料 200円
貯金残高証明書の発行
(1通につき)
520円 1,100円

 

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