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まだまだご存じでない方が大半かと思いますが、

平成17年3月の不動産登記法の改正により、いわゆる権利証と呼ばれる書類の様式が大きく様変わりしました。(なお、対応可能な法務局から順次に様式を変更しましたので、法務局によって様式変更開始日に数年のバラつきがあります。)

現在は不動産を取得(売買、贈与、相続等)された方については、新様式の権利証である「登記識別情報通知」なるものが法務局より発行されております。登記識別情報とは12桁の英数字の組合せで表されたパスワードのようなもので、それを通知する書面なので「登記識別情報通知」となります。なお、様式変更以前に不動産を取得された方については、引き続き従来様式の権利証がそのまま有効適用されます。

先日、近隣の方から「登記識別情報通知の再発行を法務局へお願いすることが出来ますか?」とお問い合わせがありました。結論から言うと、残念ながら再発行は出来ません。法務局からの登記識別情報通知の発行は一回限りで残念ながら例外は認められておりません。ただし、登記識別情報を無くしたからといって、登記識別情報を使用するような登記手続き(売買や贈与、抵当権設定など)が出来なくなるわけではありません。そこは、法律も想定の範囲内ということで例外の手続きは用意してくれております。

しかし、売買や抵当権設定の際に一般的に用いられる例外の手続き(司法書士による本人確認情報の作成)は、通常は数万円の費用がかかります。不動産を売却し手放す場合にはその費用負担も一回分で済みますが、不動産を手放さない手続き(住宅ローンの借換えに伴う抵当権設定など)の場合には、その都度の費用負担が想定されます。

皆さん、ご自宅の権利証(登記識別情報通知)の保管場所は覚えていらっしゃいますか? 銀行の貸金庫を利用するなど、重要な書類の保管にはくれぐれも気をつけましょう。

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令和1年6月7日、民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)が成立し特別養子縁組制度の見直しがなされました。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二つがあり、両者の大きな違いは、縁組することで実の親との関係が終了するか否かということにありますが、普通養子縁組は縁組後も実の親との関係が続き、特別養子縁組は縁組後は実の親との関係は終了します。これは、扶養義務や相続権の有無に影響するため、関係が終了する「特別養子縁組」については、特に厳格な成立要件が必要とされてきました。

今回の改正では「特別養子縁組」についてその利用促進のため、要件を一部緩和しました。

一番の緩和ポイントは、養子候補者となる子どもの上限年齢を「原則6歳未満から原則15歳未満へ引き上げた」ことです。児童養護施設等に入所している年長の子どもたちもこの制度が利用できるように年齢対象を拡大したと思われます。

現在、複雑な家庭環境や経済的事情により、児童養護施設等に多数の子どもが入所している状況において、特別養子縁組を成立させることにより状況を改善できるのではないと期待されます。

元来、特別養子縁組は、家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的として創設されております。専ら子どもの利益を図るための制度であるならば、今回の改正により、積極的な利用を促し子ども達の生活改善に引いては明るい未来に繋がってくれればと願うばかりです。

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民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢は18歳になります。

2018年(平成30年)6月に民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。2022年4月1日から施行されます。

施行後は、18歳に達した若者は一人で様々な契約を有効に締結することができるようになり、父母の親権にも服さなくなることとなります。例えば、スマホを一人で購入でき、自動車などの高額な商品も購入することができるようになります。

現行法下では、18歳の若者が親の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができる(未成年者取消権)とされていますが、施行後はそのような取り消しはできなくなるため、その意味においては、若者にはより一層の「自分の意思で決める」こと自己決定権の重要性・責任の認識が求められることにもなります。

日本は長年(明治9年以来)、20歳を成年年齢としてきましたが、昨今の投票権や選挙権の年齢引き下げなどにより、18歳以上はもう大人として扱おうとする議論がなされてきました。世界に目を向けてみると成年年齢を18歳以上とするのが主流のようですし、これから社会を担う若者に大人(成年)として少しでも早く積極的に社会参加してもらうことは良いことだと思います。

勿論、それだけ責任も伴いますが、若者に期待したいですね。

なお、お酒やタバコは「20歳から」が維持されますのでご注意下さい。

前回の記事では、遺産分割協議が整う前における預貯金の払戻し(民法909条の2)について触れましたが、似たような制度が家事事件手続法にも定められております。

従来法の下でも家事事件手続法200条2項に基づき一定の要件を満たす場合には、金融機関の預貯金の払戻しをうけることが可能でしたが、今般の改正により、同条に3項を新設し、「預貯金債権の仮分割(払戻し)」に限って、その要件が緩和されることとなりました。

  ■ 預貯金債権の仮分割の仮処分(いわゆる払戻し)を利用するための要件

 (1)遺産分割の審判又は調停の申立てがあること

 (2)預貯金債権を行使する必要性があること →相続債務の弁済や相続人の生活費の支弁など・・

 (3)他の共同相続人の利益を害しないこと

 (4)申立てがあること

民法909条の2に基づく預貯金の払戻しは、払戻し金額の上限があらかじめ規定されていますが、この家事事件手続法に基づく預貯金の払戻しはそのような上限が前提条件に定められていませんので、ケースによってはより多額の払戻しを受けることが可能と考えられます。

しかしながら、やはり利用条件として「遺産分割の審判又は調停の申立てがあること」が挙げられているとおり、家庭裁判所の手続きを利用することが前提ですので、誰でも簡単に利用できる便利な制度とはいかなそうですね。

今まで、亡くなった方の預貯金の払戻しをするには、払戻しするための書類に相続人全員の署名押印が必要だったため、実質的に遺産分割協議が整うまでは、預貯金の払戻しを受けることができませんでした。

 しかし、今月(7月)1日からは取扱いが変わり、共同相続人間で遺産分割協議が整う前であっても一部預貯金の払戻しができるようになりました。遺産たる預貯金について、亡くなった方の葬儀費用の支払いや残された相続人の生活費の捻出、相続債務(借金)の弁済などの資金需要に少しでも対応できるようにするためです。

払戻しができる範囲(金額)については、以下1及び2の両方の条件が付きますので、1と2のいずれか小さい金額について払戻しを受けられるとことなります。

1. 割合による上限

 相続開始時の預貯金の額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

2. 金額による上限

 金融機関ごとに法務省令で定めた上限額(150万円)の範囲内

平成29年5月から利用が始まった「法定相続情報証明制度」ですが、昨年平成30年4月より、その利用範囲拡大のために少々取扱に変更がありました。

法定相続情報証明制度とは、法務局に対して申出人が作成した法定相続関係人一覧を記載した図(いわゆる法定相続情報一覧図)と、亡くなった方の戸籍除籍謄本等の束を提出して、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを交付してもらう制度のことです。

従来、相続を原因とする不動産の名義変更の際に、登記官から交付された法定相続情報一覧図を添付することで、戸除籍謄本等の束の添付が省略できる取扱いとなっておりましたが、昨年の取扱いの変更により、一覧図に相続人の住所も記載されている場合には、相続による不動産の名義変更の際に戸除籍謄本等の束だけでなく、相続人の住所を証する情報(住民票の写しなど)も添付する必要がなくなりました。

決して大きな取扱い変更ではありませんが、少しずつでも利便性の向上に繋がることは良いことと思いますので、法務省に対しては今後も制度変更を行ってもらいその利用範囲の拡大を期待したいところです。

昨年度(平成30年度)の税制改正により、相続による土地所有権の移転登記の登録免許税ついて、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」が新たに設けられました。

施行後、当事務所でもこの免税措置を利用して相続による土地所有権の移転登記を申請したケースが複数件あります。

本来、土地の価額が10万円以下の場合に負担する登録免許税は数百円(本来の税率は土地価額の0.4%)ですので大変メリットのある免税措置とは言い難いのですが、価額10万円以下の土地が複数又は多数ある場合にはそれなりのメリットが実感でき依頼人にも喜ばれそうですね。

この免税措置は現時点では、令和3年(2021年)3月31日まで利用可能となっておりますので、亡くなったかたが該当の土地を所有されている場合にはご相談下さい。

相続登記はお早めに!

先日、こんな質問がありました。

「引っ越したので、不動産の住所変更(不動産登記簿に記載された所有者住所の変更)もしなければと思うのだけど、いつまでにする必要がありますか?」

1. 期限はあるのか?

  不動産の所有者が住民票の移動を伴うお引越しをした場合、不動産登記簿(登記事項証明書)の所有者情報の住所も直ぐに変更する必要があるのかということですが、これについては特にいつまでに登記手続き(住所変更登記申請)しなさいという期限はありません。つまり、放っておいてもそのこと事体に問題はありません。

2.変更手続きを迫られる時とは?

  上述のとおり「お引越し=直ぐに住所変更登記」とはなりませんが、当該不動産を譲渡(売買や贈与など)する場合や、住宅ローンの借換えに伴い新たに抵当権を設定する場合など、譲渡や担保設定する際は「所有者の住所と不動産登記簿の所有者の住所を一致」させる必要がありますので、前提として所有者の住所変更登記が必ず必要になります。

〜早めに手続きするのがベター〜

 私の経験では、近い将来、更にお引越しの予定があるという方以外は、お時間のあるときに早めに住所変更のお手続きをされた方がよいかと思います。近い将来お引越し予定がある方は、お引越しの度に住所変更登記を行うと費用もかさみますので、ある程度引越しが落ち着いたところで、過去の住所移転も含めまとめて手続きされた方が費用的には節約できるかと思います。

 なお、住所変更登記には、住所移転の経緯を証する書面(住民票や戸籍附票など)を添付する必要がありますが、さすがに何十年も前の住所移転についてはその経緯を証する書面が取得しにくい場合もありますので、その観点からも早めのお手続きがベターですね。

住宅ローンを完済すると、ご自宅等に設定された担保権(銀行が付ける抵当権が一般的)を抹消することが出来るようになるのですが、抹消後の不動産登記簿(正式には不動産登記事項証明書)をきちんと見たことがありますか?

一般の方のなかには、抵当権抹消登記手続きが完了すると登記簿から抵当権の記載があとかたもなく消えてなくなると思っている方もいるようです。しかしながら、実際には抵当権に関する事項が消える事はなく、そのあとも記載が残ります。

ではどうやって抹消された事項であることを示しているのかと言うと、抵当権設定に関する該当部分に下線を引くことで抹消された事項であることを表します。(抵当権抹消の登記申請がなされたことも別枠で追加記載されます。)

ということで、抵当権設定に関する項目部分に下線が引かれていれば、既に抹消済で効力がないということになります。登記簿の下段欄外に「下線のあるものは抹消事項であることを示す」と記載されているのはこの意味です。

 抹消後は、見た目からも綺麗さっぱり消してくれればと思う方もいらっしゃるようですが、過去にどういった権利(担保)が付いていたのかという情報を残すため、見た目から消すことは出来ないのです。

なお、住宅ローン完済した場合、ローンを組んだ金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が交付されますので、管轄法務局へ抵当権抹消の登記申請を行います。長期間放置していると書類再発行等が必要となりますのでご注意を! 

最近、こんな質問がありました。

「自筆証書遺言はパソコンで作成してもいいと聞いたんだけど、本当かな?」

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に、自分で作成する 自筆証書遺言 と公証役場で作成してもらう 公正証書遺言 の二種類が主です。この二つの遺言方式のうち、自筆証書遺言についての作成要件が緩和されました。

改正前は遺言書全文について自書する必要がありましたが、今般の改正(2019年1月13日施行)により、遺言書を構成する財産目録についてはパソコンで作成してもよい事となりました。

なので、ご質問の回答として、

 「遺言書の全部をパソコンで作成してよい訳ではなく、財産目録のページはパソコンで作成してよいということなのでご注意ください」とお答えしました。

財産の種類や数量が多く、これら財産を複数の相続人へ相続させるような遺言を自分で作成したい方や、特にご高齢で遺言の必要性を強く望まれる方にとっては、幾分か作成の手間が省けるようになったと言える改正です。

ただ、遺言書内容が遺言者の真実の意思であることをより証明するという観点から言えば、財産目録を含めた全文を自書するか、もしくは公正証書による遺言作成を検討されることを、私としては今後もお勧めする姿勢は従来通り変わらないと思います。

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