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相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税措置

2020/07/07作成

相続による不動産の名義変更のご相談を頂いた際、登記簿上の所有者が亡くなった後に、更にその相続人が亡くなってしまったと言うケースに少なからず遭遇します。少し前ですが、平成30年の税制改正により設けられた「相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税措置」について紹介です。

ご自宅の名義人であったお父様が亡くなった後、自宅の名義変更をしないまま続いてお母様が亡くなったケースを想定してみましょう。

 <今回の相続の時系列イメージ>

   ・土地の所有者であるお父様が亡くなった

         ↓

   ・その土地をお母様が相続した

         ↓

   ・土地をお母様名義にしないまま、お母様が亡くなった

         ↓

   ・子どもが土地をお母様から相続した

「お父様→お母様」「お母様→子ども」へと名義変更をする場合、土地の所有権移転登記申請2件となりそれぞれの申請で登録免許税がかかりますが、この免税措置によって「お父様→お母様」への申請に係る登録免許税は免税対象となります。なお、対象となるのはあくまでも〝土地〟となりますので、建物は登録免許税がかかります。
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

不動産登記手続上、ケースによっては最終の相続人へ直接登記ができる場合(中間省略可能ケース)もあります。上記ケースで言えば、1件の申請でお父様から直接子ども名義にできる場合です。また、逆に省略できないケースもあります。

ご依頼にそれぞれの相続環境や相続事情にあった方法がありますのでご注意下さい。

道路部分も漏らさず名義変更を!

2020/06/23作成 

ご自宅の相続手続きをご依頼を頂く際、先々代(祖父や祖母など)の名義のままの土地の存在が判明することがあります。先々代のご相続の際、所有されていた私道部分を手続きから漏らしてしまったようですが、実は、このようなケースは少なからず出くわします。

★「名寄帳」での所有物件の把握

相続される不動産の詳細情報の把握については、不動産所在地の市町村で「名寄帳」を取得することをお勧めします。

名寄帳とは、市町村が所有者(納税義務者)毎にどの不動産を持っているか一覧で分かり易くまとめたもので、通常は課税の対象とならない不動産も記載されているため、物件の把握方法として非常に役に立ちます。(但し、あくまでも市町村内に存在する不動産という制約があります。)

相続人であれば名寄帳を発行してもらうことが可能です。

物件の把握は、権利証や固定資産税納税通知書の物件明細書で行うことも可能ですが、権利証を紛失している場合もありますし、納税通知書の物件明細書はそもそも非課税対象の物件(道路部分など)が記載されていないこと多々があります。

不動産を購入された方自身であれば、売買契約書などを注意深くチェックし署名押印されたでしょうから道路部分を購入されたことを認識されているでしょうが、その相続人となれば伝聞されていなければ通常はわかりませんね。

漏らしていた道路部分などの名義変更は、年月の経過により相続関係が複雑となって大きな労力を伴うケースも見受けられますので気をつけましょう。

会社の代表者交代時に会社印鑑カードは引継げる?

 2020/06/08作成

今回は、ご家族で会社を経営されている方に向けたお話です。

近時、お父さんから息子さんへ会社経営を引継ぐ、いわゆる家族間での事業承継が増えているように感じます。今回は、先代のお父さんが会社役員(取締役など)を完全に退くケースを想定して、手続き上の話をひとつ。

Q.先代社長のお父さんが持っていた会社印鑑カードは、新社長となった息子さんが引継いで使えるでしょうか?

 使えます。(ただし、その旨、届出る必要があります

会社の代表者(通常は代表取締役)は、その者が使用する会社実印を管轄法務局へ登録する必要があります。事業継承により
息子さんが代表となった
場合、管轄法務局へ役員の交代の登記手続きを行いますが、その際、通常は会社実印の再登録申請も一緒に行うことになります。(要するに、息子さんが会社の新代表者として使用していく会社実印を登録し直す手続き。)

この時に提出する「印鑑改印届出」という書類中に〝印鑑カードの引き継ぎに関するチェック項目〟があり、このレ点チェックの有無がそのまま印鑑カードの引き継ぎの可否となります。

なお、先代社長のお父さんが使用していた会社実印をそのまま印鑑を変えずに使用するケースが一般的です。

司法書士へ代表者交代の手続きを依頼される場合には、印鑑カード引き継ぎの件も含め手続きをフォロー致しますので、あまり意識されることはないと思いますが、ご自身で手続きをされる方などは注意が必要です。

とは言え、引き継がない場合の印鑑カード再発行の手続きも特段に面倒ではありませんので、新品のカードが発行される分、気分一新でそれはそれでと言った感はあるかもしれません。

相続による不動産名義変更と登録免許税について

 2020/05/26作成

先日、相続に伴うご自宅の名義変更のご相談を頂きました。その際に名義変更に係る登録免許税について特に質問がありましたので、あらためて簡単にお話します。

Q.相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税はいくら?

不動産固定資産税評価額  × 0.4% となります

Q.固定資産税評価額はどうやって調べる?

所有者やその相続人であれば、市役所等で評価額に関する書類を取得し調べることができますが、それよりも手っ取り早く調べられるのが、毎年4〜5月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」に同封されている資料です。

八千代市の場合には固定資産税納税通知書と一緒に物件(課税)明細書が同封されており、そこに各土地や建物の評価額の記載があります。自治体ごとに資料の様式は異なりますが、私の知る限り評価額のわかる資料がどの市区町村でも同封されていると思います。

資料のなかで「評価額」又は「価格」などの題目で記載されているのが固定資産税評価額となりますが、多くの方は一見すると、「あれ、意外と土地の評価が少し安いな〜」と思うかもしれませんが、固定資産税評価額はあくまで固定資産税を課すために各市区町村が独自に算定した価格ですので、不動産売買取引の価格等とは違います。一般的に土地については実勢価格や公示価格の7割程度が固定資産税評価額と思われると合点がいくでしょうか。

よって、今年又は去年あたりの固定資産税納税通知書の資料を引っ張り出し、その中の評価額に税率0.4%をかけると、大体の登録免許税の目安が算出できます。

なお、実際には、所有権全部の移転のケースや、持分のみの移転のケース、公衆用道路部分の移転もあったり、減税対象物件があったりと案件毎によっての違いがありますのでその点はご考慮が必要ですので、詳細がお知りになりたい方はご相談ください。

市役所で不動産謄本が取得できる?

2020/05/11作成

千葉県内で唯一、証明書発行請求機が設置されている市役所があるのをご存知でしょうか?

お客様から「不動産や会社の登記事項証明書を取得するにはどこに行けばいい?」とご質問を頂いた際には、通常は「ご自宅お近くの法務局に行かれて下さい」とお答えしますが、実は、千葉県内で唯一、法務局以外の場所で不動産や会社の登記事項証明書を取得出来るところあります。

それが野田市役所になります。

以前、野田市には千葉地方法務局野田出張所がありましたが、柏支局に統合されて残念ながら廃庁となり、この統廃合に伴い野田市役所の1階市民課の隣に法務局証明書交付窓口が開設されました。ここでは、設置されている証明書発行請求機(1台)を自分で操作して謄本等を請求するそうです。(職員の方が2名程常駐されているとのこと)

ちなみに、八千代市内にも以前は千葉地方法務局八千代出張所が存在しておりましたが、平成16年に船橋支局へ統合され閉庁しました。残念ながら八千代市役所には請求機設置がされなかったため、これにより、近隣の法務局へ赴いて証明取得する場合には、往復で2時間程かかってしまうこともあります。

私は千葉県内のすべての法務局へ行ったことがありますが、法務局で取得したい証明書などあれば、通常はオンライン申請の専用ソフトで請求してしまいますので、この野田市役所内の法務局証明書交付窓口には未だ行ったことがありません。
ただ、一般の方は、自宅から一番近い法務局を探して直接出向いて取得されることが多いはずですので(申告時期の2月〜3月には法務局へ一般の方をよく見かけます)、
野田市役所のように最寄りの市役所で不動産謄本や会社謄本などが取得できたら、一般の方も便利かと思いますので、統廃合で閉庁となった法務局所在地の市役所には、閉庁の代わりに証明書発行請求機設置を・・・と願うばかりです。 

なお、野田市役所における証明書発行請求機で法務局で取得できるすべての証明書が取得できる訳ではありませんので、野田市役所で謄本等の取得を希望される方は、事前に野田市役所や柏法務局へお問い合わせの上、来所されると良いかと思います。

会社の本店移転と印鑑カードについて

2020/04/28作成

今回は会社が本店を移動する場合における会社の印鑑カードの取扱いについて、少々お話ししたいと思います。

会社の場合、新社屋建設より本店を移転したり、営業利便性向上のため本店を移転したりすることがあるかと思いますが、本店を移転した場合には法務局へ本店所在地変更の手続きをする必要あります。そして、本店移転では、「管轄内移転」と「管轄外移転」という大きく2パターンに分かれることになります。(*ここで言う「管轄」とは、法務局の管轄のことを指します)

「管轄内移転」 →現在の法務局の管轄区域内での移転のケース

「管轄外移転」 →現在の法務局の管轄から他の法務局の管轄区域へ移転するケース

管轄内なのか管轄外なのか、どちらのケースかによって、かかる費用(登録免許税など)が変わってしまうのですが、同時に現在お持ちの会社の印鑑カードが引き続き使用できるのかも影響がでます。

 結論から申し上げますと、管轄外へ移転する際はお手持ちの会社の印鑑カードは使えなくなり、新しい印鑑カードが発行されることになりますので少し注意が必要です。管轄する法務局の交代により印鑑カードも交代になるということですね。

なお、千葉県内に本店を置く会社はすべて千葉地方法務局(本局)が1局で管轄を担っておりますので、千葉県内での本店移転は管轄内移転となり、基本的に印鑑カードを引き継ぎ使えることが出来有り難いのですが、東京都の場合には都内20以上もの法務局が会社の登記の管轄を未だに各々有しており、お隣の区へ引っ越す場合においても管轄外移転となるケースが往々にしてあるので要注意です。

日頃、千葉県内での会社本店移転に慣れている当事務所も、時々ご依頼頂く都内のお客様の本店移転の場合には、「管轄外移転かな!?」と、気を引き締めてお手伝いさせて頂いております。

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<終わり>−ーーーーーー−−ーーー−−−−−−−−−−−−−−−

新型コロナウイルス感染拡大に伴う法務局登記事務の取扱い

2020/04/14作成

新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言等が発出され、対象地域内に所在する各法務局の登記業務に少なからず影響がでております。

4月8日の法務局HPでは、

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、大阪法務局、神戸地方法務局及び福岡法務局においては、新型コロナウイルス感染症対策として、担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。つきましては、当分の間、登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので、御利用の皆様には御不便をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。」

との掲載がなされました。

千葉地方法務局HPの管内各法務局の不動産権利登記の登記完了予定日を閲覧してみると、東京都寄りの法務局ほど登記事務処理時間が通常よりも日数を要しているようです。また、商業(会社)登記は県内の法人は千葉地方法務局が一手に登記実務を担っているため、県内の会社全体にその処理時間の影響があることになります。

ちょうど年度替わりの時期にあたり通常でも登記申請件数が増える時期であるだけに影響は必至と言わざるを得ない状況となってしまいました。

今後、新規にご依頼を頂くお客様におかれましては、上記理由により通常よりも登記申請から登記完了までに時間を要することが予想されますので、その旨ご理解のほど宜しくお願い致します。

先日、相続登記でこんな相談がありました。

 「亡くなった父親の古い除籍謄本を取り寄せたのですが、一部戦災で焼失してしまったようで、出生から亡くなるまでの戸籍除籍謄本一式が揃えられないのですが大丈夫でしょうか?」

〜以前の法務局の取扱い〜

相続による所有権移転登記を申請する場合、除籍謄本などが戦災等により焼失し一部が添付できないときは、「焼失等により戸籍を発行することができない旨の証明書」を市区町村に発行してもらい、且つ、相続人全員による「他に相続人はいない旨の上申書」の添付が必要でした。

焼失等により戸籍が発行できない旨の証明書は市区町村が発行してくれますのでよいのですが、相続人全員の署名押印が必要となる上申書等書面の用意はなかなか大変なケースもありました。(今さら相続人全員にサインを貰い難いなど・・)

〜現在の法務局の取扱い〜

現在は(平成28年3月の法務省民事局長通達以降)上記の取扱が、滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には、その旨の市区町村長の証明書のみを提供すればOKとなりましたので、わざわざ、相続人全員の署名押印が必要となる上申書等までは用意しなくてもよいことになりました。

いままで、お手伝いさせて頂いた相続手続きでは、昔の除籍謄本などが戦災等(私が取扱った案件のほとんどは東京大空襲によるものでした)で焼失してしまったケースが少なからずありました。以前の取扱いでは、依頼人自身が作成した相続人全員の署名押印が済んだ遺産分割協議書をお持ち頂いても、別途書面を作成し再度相続人全員の署名押印が必要となることもありましたが、現在はその必要なくなったので依頼者の負担が軽減され何よりとなっております。

当事務所では、登記手続きに必要な除籍一式の取得のほか、市区町村の証明書の代行取得も行いますので、是非一度ご相談下さい。

先日、こんな質問がありました。

「先日、法務局で自宅の登記簿謄本を取得したところ、十数年も前に払い終わった住宅ローンに関する○○銀行の抵当権が未だに付いているのですが・・・なんで?」

〜住宅ローンの完済=抵当権抹消ではない!?〜

ご自宅を住宅ローンで購入された場合、通常は購入されたご自宅に住宅ローンを組んだ金融機関(銀行や保証会社)の担保が設定されます。この担保のことを「抵当権」と呼んでおり、抵当権の設定手続きは管轄の法務局へ申請して行われます。その後、数年〜数十年かけて住宅ローンを完済すると金融機関が付けた抵当権は用済みとなりますが、完済により自動的に抵当権が抹消される訳ではなく、やはり管轄法務局に対し抵当権抹消手続きをとる必要があります。

住宅ローンを完済すると金融機関の方から抵当権を抹消するための書類(抵当権設定契約証書や解除証書、委任状、登記識別情報など)を渡してくれますので、以下いずれかの方法によって抹消することになります。

 1.ご自身で管轄法務局に対し抵当権抹消登記の申請手続きを行う

 2.ご自身で手続きを代理してくれる司法書士を探し手続きを依頼する

 3.金融機関から司法書士を紹介してもらい手続きを依頼する

〜抹消するための書類を無くしてしまった〜

完済から長い間経過してしまうと、金融機関から渡された書類を無くしてしまったということもあるでしょう。紛失してしまった場合には、金融機関へ連絡し書類を再発行してもらう必要があります。銀行の合併や再編等で銀行名が変わってしまうことも多い昨今ではありますが、銀行の場合は会社自体が消滅して連絡が取れなくなってしまう心配は通常ありませんのでその点は安心です。

いずれにせよ、抵当権抹消のための書類を再発行してもらうのは手間も費用もかかりますので、住宅ローンを完済された折には抵当権抹消の手続きもお早めに済ませたいものですね。

先月2月に「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)」(令和2年2月12日法務省民商第23号)が発出されました。

どういった内容かというと、本年3月17日より法務局での法人設立登記手続きの処理時間を更に短縮(原則として24時間以内に処理する)していきますとのことです。現時点においても法務局での法人設立登記手続きの処理は迅速に行われておりますが(およそ2〜3日程度)それを更に早く処理するようにするとのことのようです。

なお、24時間以内処理の対象となるためには以下の条件が必要のようです。

  1.オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記

  2.株式会社にあっては設立時役員等が5人以内

      3.合同会社にあっては業務執行社員が5人以内

  4.添付書面情報が全て電磁的記録により作成

      5.登録免許税の納付は収入印紙ではなく電子納付を利用

もちろん補正(添付書類の不足などで追加書類要請があるケース)が必要な場合は、24時間以内の処理が不可能となりますし、登記申請件数の多い時期(4月、6月及び7月)は必ずしも24時間以内処理は出来ないかもとのこと。

上記条件中4.「添付書面をすべて電磁的記録により作成し申請書と併せて送信せよ!」との条件はなかなか大変そうに思いますので、3月17日以降、この申請形態を利用しての会社設立申請に一気にシフトして行くことは考えにくいですが、今後の「24時間以内処理」の利用状況には注視して行きたいと思います。

令和2年1月から法人設立後(現時点では法務局への設立登記は除く)の手続きがワンストップで出来るようになりました。

これまで法人設立後には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎(税務署や年金事務所、ハローワークなど)にそれぞれ個別に行う必要がありましたが、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」を利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになったようです。(手続きを利用するには代表者のマイナンバーカードやICカードリーダーなど必要要件はあるようですのでご確認ください。)

法人設立後に発生する行政機関への手続きは、法人代表者様自身や顧問税理士さん、社会保険労務士さんが行っているかと思いますが、今まで各機関へ手続きを要したものがオンラインで24時間365日ワンストップで行えるようになったということで、法人代表者様にとっては幾分楽になるのではないでしょうか。
しかしながら、法人設立ワンストップサービスの「かんたん問診」の質問もなかなか分かりにくいものもありますし、リストアップされた各種届出などの小難しい手続きは、やはり専門家に任せてはと思うところではあります。

ちなみに我々司法書士は、法人設立の場面において、法人の本店所在地を管轄する法務局への登録(登記)を代理して行いますが、この「定款認証・設立登記手続き」も将来的にはワンストップサービスに組み込まれる予定となっています。国税庁HPをみると令和3年2月からご利用可能と記載がありますので、この点は注視して行きたいと思います。

IT化の加速により手続きの合理化はぐんぐん進んで行きますね。

昨年の「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受けて、各市区町村において令和元年12月から印鑑登録の登録資格の改正の動きがでているようです。

今まで成年被後見人の方(後見人の方ではなく後見人が付された方)については、市区町村での印鑑登録(いわゆる実印登録)を受けることが出来ませんでした。また、既に登録されていた方については印鑑登録が抹消される取扱いになっていました。しかし、昨年の改正により印鑑の登録資格が見直され、成年被後見人の方であっても、成年被後見人ご本人が窓口に行き、かつ法定代理人が同行している場合に限って印鑑登録が可能となった市区町村が増えているようです。

今まで印鑑登録が出来ないことで、成年被後見人の方が重要な取引に関するトラブルに巻き込まれないよう予防することが出来た側面もあったかと思いますが、成年被後見人の方について一律で印鑑登録を認めないとする取扱いについても苦言がありました。

尚、詳細は印鑑登録をする各市区町村でご確認頂きたいとは思いますが、当事務所がある八千代市や近隣である千葉市や船橋市では改正を受け昨年12月から登録の対応をしているようです。

今般の改正が不動産取引等の場や印鑑証明書の添付が必要となる手続きの場でどのような影響を及ぼして行くのか、これからも注視していきたいと思います。

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<終わり>−ーーーーーー−−ーーー−−−−−−−−−−−−−−−

相続手続きついて必要な書類の中に、亡くなった方の出生〜亡くなるまで連続の繋がりのつく戸籍(除籍等)謄本一式というのがあるのをご存知でしょうか?(言葉にすると文字数が多いので以下「故人の除籍謄本一式」と言います。)

先日、相続のご相談があり、故人の除籍謄本一式は既にご自身で取得されたとのことなので、お取り頂いたものを持って来所頂き、実際に戸籍を拝見させて頂くと、

お手元にあったのは故人の亡くなった記載のある横書きの戸籍謄本が一通のみ・・・

一般の方の中には、「故人の除籍謄本一式」のことを、亡くなった記載のある最後の戸籍謄本のことであろうと思い違いされている方が少なからずいらっしゃいますが、故人の除籍謄本一式とは、連続の繋がりの付く戸籍(除籍等)謄本のことで、亡くなった方が80才前後の方である場合には、通常4〜6種類程度となります。転勤族であった方で転勤の度に本籍も移動していたような方ですと8〜10種類程度となることも珍しくありません。

戸籍は戸籍法による新たな取扱い(戸籍改製)や結婚や転籍によって新たに作り替えらますので(戸籍の新たな編製)、お亡くなりなったご年齢にもよりますが、通常は数種類の戸籍謄本が該当します。

「故人の除籍謄本一式」が必要な理由は、戸籍を間断なく調査して現時点で把握している方以外に相続人がいないかを確認するためですが、一般の方が自ら故人のそれら除籍謄本一式を用意するのはそう容易ではありません。すべて同じ市区町村で取得できれば差ほど難しくありませんが、戸籍は本籍地の市区町村で取得する必要がありますで、遠方の市区町村は通常は郵送での請求となるでしょう。

当事務所では相続人の方よりご依頼を頂ければ除籍謄本一式を代行取得することも可能ですので、その際はご相談下さい。

明けましておめでとうございます。
2020年も、より一層のご支援お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて、今年の7月10日(金)から法務局による遺言書保管制度が始まります。

遺言書保管制度とは、文字通り、皆さんが作成した遺言書を法務局が保管してくれるというものです。

現状、皆さん自身で作成された遺言(自筆証書遺言)は、皆さんのご自宅などで保管されることが多いと思いますが、それですと遺言書を紛失・亡失したり、相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われる恐れがあります。それらを解消するために遺言者自身に代わって法務局が遺言書を保管しましょうというのが遺言書保管制度となります。

遺言書の保管申請は、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対してすることができ、遺言書保管所は全国300カ所以上の法務局が該当することになります。

但し、遺言書の保管申請は、遺言者が自ら遺言書保管所(法務局)へ出頭して行う必要がありますので、保管申請可能な最寄りの法務局が少々遠い方についてはちょっと不便かなと思います。(遺言者を作成される方は必然的にご高齢の方が多いですからね)

遺言書保管所に保管されている遺言書については、自筆証書遺言に要求されている家庭裁判所での遺言書の検認の規定は適用されませんので、その点についてもこの制度を利用するメリットがあるとは思いますが、この検認不要の遺言書保管所に保管されていた遺言書のみを使ってとこまで相続手続きが可能となるか(銀行預金の解約や証券会社の解約手続きなど)今後の推移を見守る必要がありそうです。

いずれにしても利用する側からすると選択肢が増えるのはよいことだと思いますので、制度開始後もこの制度を注視し、利用を希望される方へ適切な良いアドバイスが出来るよう心がけて行きたいと思います。

近年の法定相続情報制度の開始とあわせて、法務局の職員の方々においては、更なる職務内容が増えることとなり大変かと思いますが利用サービス向上のため是非頑張って頂きたいですね。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<終わり>−ーーーーーー−−ーーー−−−−−−−−−−−−−−−

運転経歴証明書をご存知でしょうか?

運転経歴証明書とは、運転免許証を自主返納した方などに対し公安委員会が発行してくれる証明書のことで、見た目の形状はほぼ運転免許証と変わりません。

現在では一般的に本人の身分証明書などに利用でき、ご高齢者の方で車の運転をリタイアされた方などが身分証明書としての運転免許証の代わりにこの運転経歴証明書を所持されていることがあります。

さて、今般、この運転経歴証明書制度が改正(令和元年度改正)になり、自主返納した方だけでなく、更新を受けずに運転免許証が失効してしまった方についても運転経歴証明書の交付が受けられるようになりました。これは、運転免許証が失効した方の中には、自主返納した方と同様に自らの判断で運転をリタイアされた方が多数いらっしゃるであろうことが考慮されたようです。(但し、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。)

警察庁のホームページによると昨年平成30年は運転経歴証明書の交付件数が約358,000件となっておりますから、私の予想を上回る方が運転経歴証明書を所持されているようです。 

司法書士は業務をご依頼頂く際にご依頼者のご本人確認のため身分証明書をご提示して頂くため、他の業種の方よりは不特定多数の方の運転免許証を拝見する機会があります。実際、今までに何度か「運転経歴証明書」をご提示頂いたことがあります。

ご本人確認書類としては、顔写真入りの身分証明書はぜひとも所有してほしいところでありますので、交付を受けることが出来る対象の方はぜひ検討してはいかがでしょうか。

ちなみに、一見すると運転免許証によく似ているため、お財布から出された直後は運転免許証だと勘違いしてしまいますね。

先日、相続時の不動産登記の義務化に関する記事が新聞に掲載されておりました。

昨今、所有者が不明のまま放置される土地が増加し問題となっており、これ以上そういった所有者不明土地を増やさないためにも、相続時における不動産の名義変更を義務化し、亡くなった方から相続人にスムーズに名義変更を進めていこうという考えのようです。

記事によると、土地所有者である会社や個人が住所移転する場合の住所変更登記の義務化なども検討しているようです。確かに相当期間経過後(何十年も)に住所変更登記をする場合には、住所移転の経緯に関する証明書が取得できないなど、登記実務上、少々面倒となるケースもありますので、住所移転登記の義務化も有用かと思いますが、引越しの度に住所登記を強いられるのも少々大変そうです。

これについては将来的にはマイナンバーと紐付けて役所での住所移動届けと連動して不動産登記簿上の所有者の住所も自動的に変更されるなんて日がやって来るのではないかとも思っています。

いずれにせよ、所有者が不明のまま放置されて土地が、水道管やガス管の設置工事やその他公共工事における用地取得の阻害要因になっていることは以前から問題とされていましたので、相続を理由とする不動産名義変更を義務化することは致し方ないのではないでしょうか。

なお、記事によりますと法制審議会の中間試案原案には違反者には罰則を科す内容も盛り込まれているようですからその内容も気になるところです。来年秋の臨時国会に不動産登記法の改正案を提出方針とも書かれておりますから、この改正案には、これからも注視する必要がありそうです。

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先日、相続によるご自宅の名義変更のご相談を頂きました。

名義変更(法務局への所有権移転登記)に関する説明を差し上げ、かかる費用のうち登録免許税のご説明をした際に、ご相談者様より次のようなご質問がありました。

「亡くなった親父は自宅前の道路部分も持っていた(所有)ようだけど、道路部分の名義変更にも登録免許税はかかりますか?道路部分はもともと非課税(固定資産税が取られていない)で土地の評価もないだろうから登録免許税はかからないですよね?」

 (汗)・・・残念ながら、登録免許税がかかります。

毎年ご自宅へ送付される「固定資産税納税通知書」には一般的に物件明細資料が添付されており、その中に不動産評価額なるものが記載されています。

公衆用道路などについては固定資産税が非課税の場合が多く、評価額そのものが記載されていないケースがよく見受けられます。登録免許税は固定資産税評価額に基づき算定しますので、評価額の記載がない土地については免許税がかからないのではとの考え方も成り立ちそうですが、現在の登記申請実務においては、残念ながら登録免許税がかかります。

たとえ公衆の道路に供されていて固定資産税評価額の記載のない土地であっても、近隣の宅地の評価額を参考にして評価額を割り出し登録免許税を算出します。

 実際に計算して登録免許税を算出しても通常はプラス数百円〜数千円程度で収まることが多いのですが、相談者からすると、「公衆用の道路部分にも名義変更の税金がかかるのか〜」と、少し驚かれることが時々あります。

塵も積もれば山となるですから、税金は有効に使って頂きたいものです。

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先般の40年ぶりの民法(相続法)の改正により、遺留分制度が見直されました。

フルモデルチェンジとまではいきませんが、それまでの遺留分減殺請求の効果で生じていた面倒を多少解消が可能となるモデルチェンジを行いました。また、「遺留分減殺」を登記原因として不動産の名義変更申請を行っていた不動産登記実務の担い手である我々司法書士にとっても興味深い重要な変更となりました。

今般の遺留分制度の見直しを非常に簡単に説明すると・・

例えば、亡くなった方の相続財産が不動産(自宅)のみのケースにおいて、不動産を相続した長男に対し、なにも相続できなかった次男が、遺留分を侵害されたとして遺留分を請求する場合には、改正前は、唯一相続した不動産を一部返還することになりますので、利害対立当事者間で不動産を共有する事態が生じていました。仲たがいしてしまった兄弟間で不動産を一緒に所有するということです(非常に面倒ですね)。

この面倒を解消するため、改正後はお金で返還すべしとしました。これが遺留分減殺請求の金銭債権化といわれるものです。お金を用意する側からすればそれも大変な話ですが、望んでもいないのに自動的に不動産が共有状態になるよりはまだ良いのではないかと思います。(お金を渡せば済むことになりますからね)

なお、この遺留分制度の見直しの規定は、今年2019年7月1日より既に施行されておりますが、施行日前に亡くなった方の相続については、従前の遺留分減殺請求の考え方が踏襲されますのでご注意下さい。

改正前は、遺留分減殺請求により、登記原因を「遺留分減殺」をして、不動産の名義変更を申請していましたが、相続の発生日が施行日の前後かよって、この原因を使い分ける必要があります。また、この改正の影響により「代物弁済」という登記原因が登場してくることがあると予想されます。

不動産登記実務の一旦を担う司法書士としては気をつけたいものです。

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台風19号の上陸により東日本広域で甚大な被害が発生致しました。
台風により被災された方々には衷心よりお見舞いを申し上げます。

台風に伴う災害により家屋への浸水などの被害により権利証を紛失された場合もあると考えられますが、権利証を無くしてしまった場合の注意喚起として法務省民事局よりお知らせがアナウンスされておりますので、下記リンクよりご参照下さい。

 「令和元年台風19号に伴う災害」により土地建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知)を紛失した場合について(令和元年10月14日)

要約すると、権利証を紛失しまったからといって、そのこと自体でお住まいの土地建物の権利(所有権など)を失うことありませんし、今後、不動産の売却などの処分が一切できなくなるというわけでもありませんというものです。

 一般の方のなかには、権利証がないと自分が所有者であると証明ができなくなってしまうのではないかと心配される方もいると思いますが、所有者であるとの確認は法務局に備わっている不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本のこと)で証明できますのでその点はご心配はいりません。また、権利証を紛失してしまった土地や建物についても、法律上の例外手続きが用意されておりますので売却などの処分も可能となります。但し、権利証の再発行はすることができませんのでその点はご注意下さい。

なお、権利証を紛失したことにより勝手に不正な登記をされてしまう心配や懸念がある方については(例えば、災害により避難している際に空き巣に入られて権利証を盗まれてしまった場合など)、不正登記防止申出制度などの予防方法もございますので、最寄りの法務局や司法書士へご相談下さい。

最後に、被災された方々が一日も早く平穏な生活へ戻れますことを心よりお祈り申し上げます。

先週の令和元年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社(一般社団法人及び一般財団法人は5年以上)に対し、法律の規定に基づき管轄法務局より、とある「通知書」の発送がなされました。

通知書の内容を簡単に言うと・・

『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続きが行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、今年12月11日付で会社を解散したものと取扱います! まだ、事業を継続しているなら12月10日迄に届出して下さい』

というものです。

これを、俗に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼んでいます。作業をおこなう理由としては、現行会社法のもとでは株式会社は取締役の任期との兼ね合いから少なくとも10年に一度は役員の変更登記手続きを行う必要がありますが、それもなく長期間登記がなされない状態が続いているような株式会社等は、既に事業を廃止し実体のない状態となっている可能性が高く、これを放置しておくと、商業登記制度に対する国民の信頼を損なわれてしまうというものです。

全国の法務局では、この整理作業を平成26年度以降、毎年行うこととしており、昨年平成30年は約24,000社の株式会社がこの作業により解散させられました。なお、みなし解散させられた株式会社も3年以内であれば一定の手続きを踏んで継続することが出来ますが、手間も費用もかかります。

あなたの会社は大丈夫ですか?

あなたの会社・法人は、登記手続きを放置していませんか?

法務局からの通知を放置すると、「会社が解散させられてしまった・・」と、思わぬ事態を引き起こすことになります。役所になりすました悪質な詐欺文書も送付される昨今ですが、会社を経営されている社長さんは是非気をつけましょう。

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