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【自筆証書遺言書保管制度】検認は必要?不要?

2021/08/26作成

昨年(令和2年)からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」に関して、「法務局へ遺言保管を頼んだ場合、家庭裁判所への検認手続きは不要と聞いたけど本当ですか?」といったご質問がありました。答えは・・・

→本当です。

法務局における遺言書保管制度によって遺言書保管所に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認は不要です。

そもそも「検認」とは、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するためのいわゆる証拠保全手続きで、法定相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言の内容を確認し遺言検認日における遺言の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にする手続きのことです。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

本来、遺言者の亡き後に遺言書を見つけた相続人や予め保管を託されていた人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、今般、新たに制度化された「法務局における遺言書保管制度」によって遺言書保管所に保管されている遺言書は「検認は不要」となっております。実務の現場からの目線で言えば、この「検認が不要」とされたことはとても大きなメリットの一つと言えます。

なお、公正証書により作成された遺言(いわゆる公正証書遺言)は、この「検認」は従来より不要です。

*法務局における遺言書の保管等に関する法律

第11条民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

*民法

第1004条遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

親族へ不動産を生前贈与する2021/07/29作成

「生前に・・自分がまだ元気なうちに、長年連れ添った妻や同居する息子、面倒をよく見てくれる娘に不動産(土地や建物)を無償で譲りたい。自分がもしもの時には相続で家族が不動産を引き継ぐことは理解しているが、自分が元気なうちに特定の親族に名義を代えてしまい自分も家族も安心して残りを過ごしたい。」
こういったご相談は、度々頂きます。

費用の観点からみると、どうしても不動産所有者が亡くなった際に「相続」を原因として名義変更をした方が安く済む(法務局へ納める不動産名義変更の登録免許税に関して言えば、「贈与」は「相続」より5倍の税金)ケースが多いかと思いますが、割高になっても〝自分が元気なうちに〟と名義を変更しておきたいと希望される方が少なからずいらっしゃいます。

ちなみに、不動産を生前贈与する際に特に気を付けたいのは「贈与税」です。建築から数十年経過した建物のみの贈与であれば贈与税がかからないケースも十分ありえますが、土地も含める場合やマンションの贈与となれば贈与税がかかる事が通常でしょう。

当事務所では、贈与税がかかりそうなご相談者様については、資産税に明るい税理士さんや公認会計士さんと一緒になって案件に対処させて頂いております。暦年贈与制度や夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除制度、相続時精算課税制度など、贈与税の非課税・軽減に関する制度をご紹介ご提案しながらご相談者の負担軽減を務めております。

生前に不動産贈与をご希望される方はお気軽にご相談下さい。

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

2021/07/06作成 

平成30年度の税制改正により、不動産の固定資産評価額が少額(10万円以下)の土地(※1)については、相続による所有権移転の登記につき登録免許税の免税措置が設けられていますが、先般の令和3年度の税制改正により、当該免税措置の適用期限が延長され(令和4年3月31日迄)、また、免税措置の適用対象となる登記も追加されました。
(※1 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地)

■追加された登記

・土地につき、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記

都市部では中々お目にかからないレアな登記ですね。

建物に対する表題部所有者から相続人への所有権保存登記は、当事務所でもたまに取扱いがありますが、建物ではなく土地での取扱い事例はぐっと下がります。おそらく、普段あまり利用されていないような(市場取引対象となりにくいような場所)山林や原野等が想定されるのではないかと思いますが、改正で追加されたということは相当数の土地がいまだ残っているということでしょう。

なお、免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる条項を登記申請書に記載する必要があります相続登記(所有権の移転の登記又は所有権の保存の登記)の登録免許税の免税措置については「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」などと記載します。(記載がない場合は、免税措置は受けられません。)

上記に該当するような土地を相続される方はそう多くはないと思いますが、対象となるような土地を相続された方は是非ご相談下さい。

【自筆証書遺言書保管制度】法務局への申請は代理人でも可能?

2021/06/14作成 

遺言に関する質問や相談をよく頂いており、昨今、遺言を残すことを検討される方が増えたように感じます。とりわけ、昨年(令和2年)からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」に関するご質問も増加傾向にあります。

先日、自筆証書遺言書保管制度に関する次のような質問がありました。

「病気療養中のため法務局へ保管申請に行くことが出来ないので、先生が代わりに法務局で保管申請をしてくれますか?」

残念ながら、代理申請は出来ません。

遺言書の保管申請は、遺言書保管法第4条第6項において「遺言者が法務局(正確には遺言書保管所に指定されて法務局)に自ら出頭して行わなければならない」とされており、代理申請が認められていません。配偶者やその他ご家族による代理申請も不可です。

本人申請が保管申請の必須条件となっているのは、遺言者の意思及び本人確認をしっかり行い、遺言者の意思に反する申請を防止するためです。そのため、病気療養や多忙等を理由に遺言者本人が法務局へ行くことが出来ない場合には、非常に残念ですが遺言書保管制度を利用することが出来ないのが現状となりますので、ご留意下さい。

当事務所では、作成アドバイス、文案添削、作成支援など遺言に関するご相談・ご依頼を多数承っていますので、お気軽にご相談ください。

会社設立時の定款認証手数料が引き下げになる!?

2021/05/31作成 

先週28日の上川陽子法務大臣記者会見で、会社設立時に必要な公証人の定款認証手数料引き下げを検討する発言をされていたことはご存知でしょうか。

いわゆる起業促進の観点からの減額指示とのようで、株式会社設立を希望されるお客様には朗報となりました。ただし、具体的にいくら値下げするのかはこれから検討し今年度中に定めるようですので、もうしばらく注視する必要があります。

起業(=新しく事業を起こす)するにあたり、最近では、会社設立費用の負担を軽減させるために、株式会社ではなく〝合同会社〟を選択されるお客様が増えてきたように感じます。まだ一般的には認知度が低い〝合同会社〟ではありますが、設立件数は年々増加傾向が続いております。

合同会社に対抗する必要はありませんが「起業促進」をアピールするのであれば、株式会社も設立時の公証人の定款認証手数料引き下げの検討だけでなく、法務局への登記の際の登録免許税についても引き下げる検討が必要なのかもしれません。

株式会社だけでなく合同会社など起業を検討されている方は、起業サポートを致しますのでお気軽にご相談ください。

会社の株式譲渡時における株券移動

2021/05/10作成 

事業承継に伴い、創業者である父親から承継する子へ、2代目から3代目へと社長交代と同時に会社株式の移動(株主の移動)を行うケースがありますが、株式譲渡の要件に株券の交付が必要な会社があることをご存知でしょうか。

会社法128条1項

株券発行会社の場合には、株券を交付しなければ株式の譲渡の効力が生じない

株式会社には、「株券発行会社」と「株券不発行会社」が存在します。

中小零細企業の社長さんは、「うちは株券なんて発行してないから不発行会社だ!」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、本当は「株券発行会社」だけど実際に発行していないだけの会社さんが結構あります。(「株券発行会社」かどうかは、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に〝当会社株式については株券を発行する〟旨の記載をされているかどうかで判断することができます。)

なお、現在の会社法では株券不発行が原則となっておりますが、(平成18年会社施行後に成立された会社は不発行が原則で、あえて定款で株券発行会社と定めた場合のみ株券発行会社となります)平成18年会社法施行以前に設立された会社については逆に原則:株券発行会社とみなされているため、長くやられている会社ほど発行会社の可能性が翏いとも言えます。

株式を譲渡する場合に株券交付が効力要件となるか否か重要なポイントなりますので、株式譲渡を検討されている社長さんや株主の方は要注意です。

当事務所では、株式譲渡のご相談だけでなく、株券発行会社から株券不発行会社への変更手続き(定款変更と法務局への登記申請手続き)もサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。

会社役員のシンプル化

2021/04/13作成 

会社を経営されている方から「今度、社長の代替わりに伴って会社役員を減らして組織をシンプルにしたい」とご相談を頂くことが結構多くあります。

ご家族で会社を経営されている場合、ご家族一同が役員(代表取締役、取締役、監査役)となっているケースがよくありますが、社長交代(父から息子、兄から弟など)のタイミングで組織を見直しリスタートしたい考えるのも頷けます。

役員構成の見直しや組織のシンプル化には定款変更を伴いますので、株主の同意(株主総会による決議)、現役員の同意等(就任退任の意思等)等、顧問税理士さんとの事前協議が必要なのは言うまでありませんが、ご家族経営の場合にはご家族で「株主=役員」といった具合に双方の役割を兼ねている方が多いので、株主としての又は会社役員として必要な要件をあわせてアドバイスご相談をお受けさせて頂いております。

会社組織のシンプル化(今まで3名以上いた取締役を3名未満にする)にする場合には、会社が「取締役会設置会社なのか、取締役会設置会社ではないのか」によって手続き及び費用に違いがあり、例えば、「取締役会設置会社」の場合には以下の影響又は検討が予想されます。一つを見直すとあっちにもこっちにも影響がでる場合もあり得ます。

  ・取締役会の廃止

  ・株式譲渡制限規定の変更

  ・監査役の廃止

  ・株券を発行する旨の定めの廃止、など

手続きには定款変更はもちろんのこと、旧商法や会社法の知識や商業登記の知識が必要となりますので、「会社組織のシンプル化」を検討されている方は一度ご相談下さい。

相続登記の義務化について

 2021/03/29作成

以前から問題なっていた所有者不明土地ついて、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が取りまとめられました。法制審議会総会において採択され、法務大臣に答申されるに至り、これを受けて、今後、改正民法・不動産登記法が成立・公布される予定となりました。

おおきな改正がいくつかありますが、注目はなんと言っても「相続登記の義務化」ではないでしょうか。

今までは、不動産の所有者が亡くなった場合でも「いつまでに」相続人の名義に変更しなければならないといった期限に関する規定がなかったため、亡くなった両親の名義のまま、又は亡くなったご主人の名義のまま何年も何十年もそのままの状態で名義を放置されるケースがありました。しかし、相続登記が義務化されると、亡くなった方の名義のまま放置している場合、罰則が科されることになります。(*相続登記の義務化がスタートするのは2023年度予定)

■ 相続登記の義務化と罰則の導入

 1.申請義務の期限 → 相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請すること

 2.罰則      → 正当な理由なく申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処すこと

その他、本改正には3年以内に相続登記が出来ない場合の相続登記申告の申出や所有者の登記名義人の氏名住所変更登記の義務化、所有不動産記録証明に関する制度など、様々な新しい制度が導入予定ですので、これらについて随時お知らせしていきたいと思います。

会社実印の電子証明化が進む?

 2021/03/18作成

先日、会社登記に関する法律(商業登記規則)が改正され、令和3年2月15日から会社登記申請をオンラインで行う場合のみ管轄法務局への印鑑(会社実印)の提出が任意となりました。

今回の改正は、最近の印鑑廃止の動向に沿った形での改正(申請の電子化及び電子署名の波)のようで、今後は、会社法人も出来るだけ紙ベースの印鑑証明書ではなく電子署名と電子証明書を利用していきましょうという働きかけがなされたと言えるのではないでしょうか。

とは言え、電子署名や電子証明書の使い勝手が更に向上し、ビジネス慣習が見直され従来の会社印鑑登録する会社が少数派の時代が来るのはもう少しまだ先となりそうな感じです。
現在のビジネス慣習の実情(紙ベース契約書での取引や金融機関や行政機関への印鑑証明書の提出)はまだしばらくは続いて行くと思われますので、従来どおり会社設立等の際には会社実印印影を印鑑届書を提出して登録し、必要に応じて印鑑証明書を法務局から発行してもらい使用提出するというスタンスが当分の間は続くと思われます。

法務局引用01_法人印鑑.png

                                             (法務省HPより引用)

なお、会社登記申請をオンラインで行う場合の条件付き措置で、登記申請を書面で行う場合は、申請書に登記所に提出している印鑑を押印する必要があるため、従来どおり印鑑を提出(印鑑届書の提出)する必要がありますので注意が必要です。

子どもがいらっしゃらないご夫婦の相続

2021/02/26作成 

近年において家族のカタチは多様化しており、お子様がいないご夫婦も珍しくはありません。「相続は配偶者と子どもへ遺産を残すもの」と漠然と認識している方も多いかと思いますが、それでは、子供がいらっしゃらないご夫婦でご主人が先にお亡くなりになった場合、相続人はどうなるでしょうか?というお話です。

 「 すべて配偶者(残された妻)が相続する 」とお考えのかたは要注意です!

子供がいらっしゃらないご夫婦のどちらか一方の配偶者が亡くなったことによる自宅の名義変更の依頼において、法定相続人は残された配偶者以外に、亡き被相続人の親、親が他界している場合には祖父母(直系尊属)、直系尊属が全ていない場合には亡き被相続人の兄弟姉妹が該当します。

先の例に当てはめると、このケースの法定相続人は、残された妻(配偶者)以外に、亡きご主人の親、親が既に他界している場合には祖父母(直系尊属)、直系尊属がすべていない場合には亡きご主人の兄弟姉妹(傍系)が該当することになります。

ようするに、残された妻(配偶者)以外に亡くなったご主人の両親又は兄弟姉妹が法定相続人となるのです。 

亡きご主人が遺言書などを残されなかった場合には、相続人全員の話し合いに基づいて遺産を分配承継することになりますので、奥様がご自宅を亡きご主人から自分名義に書き換えるには、ご主人の親や兄弟姉妹の同意を貰う必要があるということになります。(ご主人より先に亡くなっている兄弟姉妹についてはその子、つまりご主人からみて甥姪も相続にとなります:代襲相続人)

一般的には、亡きご主人の親又は祖父母は既に他界されていることが多いため、ご主人の兄弟姉妹が相続人となるケースが多く、また、代襲相続人として甥姪が相続人となることもよく見受けられます。ご高齢の方の場合、兄弟姉妹が5人以上いらっしゃる方も珍しくなく、皆さんの同意を頂くのは容易ではないことがあります。

対策方法は、生前に遺言を作成することです!

私は日頃から子供がいらっしゃらないご夫婦の方には遺言の作成を強くお勧めしております。
遺言者を作成をご検討の方につきましては、是非ご相談下さい。

 

遺言書保管制度における通知制度について

 2021/02/12作成

昨年7月10日からスタートした自筆証書遺言保管制度ですが、先日、次のような質問がありました。

「私が死んだ後、法務局に遺言を預けてあることを相続人はどうやって知るのですか?」

遺言書保管制度には、遺言者の亡き後に法務局から相続人等への通知される仕組みとして、「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2つがあります。

(1)関係者遺言保管通知

この通知は、遺言者の死亡後、相続人等が、(1)遺言書閲覧をしたり、(2)遺言書情報証明書の交付を受けたときに、法務局(遺言書保管官)が関係相続人等に遺言書が保管されている旨を通知するというものです。これにより全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
言い換えれば、関係相続人等からのアクションがなければ通知されないことになります。

(2)死亡時の通知(※令和3年度以降頃から運用開始予定)

上記の「関係者遺言保管通知」を補うものとして近時運用予定の制度です。

この制度は、法務局(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した者1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度です。
関係者相続人等からのアクションを待たずに通知することができ、関係者が遺言の存在を認識し遺言内容に基づきスムーズに手続きが行えるよう期待されます。

折角、遺言書を作成して法務局に預けておいても、遺言者の亡き後、残された相続人や遺言で財産を譲ると記してもらった方や遺言執行者等に、遺言の存在及び内容を知ってもらわなければ意味がありません。ご希望や各事情があると思いますので、お客様にあった通知制度を利用されればよいかと思います。

以上、遺言書保管制度における通知の仕組みのお話でした。

会社(法人)役員の婚姻前の氏の記録について

2021/01/25作成

会社の役員等が婚姻により氏を改めた場合には、申し出により新しい氏名とともに婚姻前の氏も記録(登記事項証明書に記載)することができる取扱いとなっていますので、今回はそのお話です。

平成27年2月27日から取扱いが変わり、以前は出来なかった旧姓併記が、以下の登記申請をする際同時に申し出を行えば法人登記事項証明書(登記簿)に婚姻前の氏が括弧書きで併記してもらえるようになりました。

最近では、結婚後もお仕事で引き続き旧姓使用される方も増えているようで、社会のニーズにあった記載内容の取扱変更といってよいでしょう。特に、会社の役員を務めている方は会社登記簿にその氏名が記載されますので、婚姻前の氏を併記することにより旧姓での営業活動がしやすくなるのではないでしょうか。

なお、旧姓氏の併記は、以下登記申請時に同時に申出をしたときに限ります。(※申し出を行う際には、氏の変更経緯を証明するため、当事者の戸籍謄本(又は抄本)などが必要となります。)

・設立登記の申請・清算人の登記の申請
・役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による 変更の登記の申請
・役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

新たに会社役員に就任されるかたなどで、旧姓の併記を希望される方は、当事務所へご相談下さい。

登録免許税の納付方法

2021/01/07作成

明けましておめでとうございます。
2021年も、より一層のご支援お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて、今回はちょっと実務的なお話です。

管轄法務局に対し登記申請を行う際、一部の申請を除き登録免許税の納付が必要となります。実務の現場では、司法書士がお客様から登録免許税相当額を事前にお預かりして、法務局への登記申請の際に納付するが一般的です。

納付方法は、申請書に登録免許税額の収入印紙を貼付して納めるか、電子納付(オンライン申請を行った場合)するのが一般的かと思います。しかし、納付金額が数百万円以上といった高額の場合には、上記とは違う「現金納付」という方法を選択することがあります。

現金納付とは・・・

あらかじめ金融機関などを通じて税務署へ納付し、その領収証書を申請書に貼付する方法です。例えば、千葉銀行の預金口座に登録免許税額が入金されている場合、千葉銀行の窓口で登録免許税の納付を行えば、一瞬でも現金を持ち歩くリスクがなくなると言った具合で、非常に安心です。 

価値の高い不動産の売買などにおいては、登録免許税が数百万、数千万円となることがあります。この場合、最寄りの郵便局や法務局で収入印紙を購入するのに現金を持ち歩くのは怖くて堪りませんし、その金額の収入印紙を即日に用意できない郵便局や法務局も当然あるでしょう。
又、オンライン申請をした際でも収入印紙で納付する場合には専用の台紙に収入印紙を貼付し書留郵便などで法務局へ送付することになりますが、
高額の印紙を郵便で送る怖さもあります。電子納付の方法をとっても電子納付の際の振込み限度額の関係(一回に振り込める金額の上限を設定している場合)から選択しづらい場合があります。

こういった諸般の事情から登録免許税の現金納付を選択することがあるのです。

なお、近時のコロナ禍の影響によりお昼休みを実施している金融機関も少なくありません。お昼休み時間は窓口営業もしておりませんので、登録免許税の振込みをされる場合には少し注意が必要ですね。

令和2年度の休眠会社整理作業

2020/11/10作成

令和元年度の休眠会社整理作業(みなし解散)に続き、今年も令和2年度の休眠会社整理作業が行われます。12年以上登記がされていない株式会社(一般社団法人及び一般財団法人は5年以上)に対し、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い管轄法務局から「通知書」の発送がなされました。

通知書の内容を簡単に言うと・・

『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続きが行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、今年12月16日付で会社を解散したものと取扱います! まだ、事業を継続しているなら12月15日(火)迄に届出して下さい』

というものです。

これを、俗に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼んでいます。

作業をおこなう理由としては、現行会社法のもとでは株式会社は取締役の任期との兼ね合いから少なくとも10年に一度は役員の変更登記手続きを行う必要がありますが、それも無く長期間登記がなされない状態が続いているような株式会社等は、既に事業を廃止し実体のない状態となっている可能性が高く、これを放置しておくと、商業登記制度に対する国民の信頼を損なわれてしまうというものです。

12月15日迄に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ登記の申請もなかった休眠会社等については、令和2年12月16日付で解散したものとみなされ、登記官が「職権」で解散の登記を行います。みなし解散させられた株式会社等も3年以内であれば一定の手続きを踏んで継続することが出来ますが、手間も費用もかかります。

あなたの会社は大丈夫ですか?

あなたの会社・法人は、登記手続きを放置していませんか?

法務局からの通知を放置すると、「会社が解散させられてしまった・・」と、思わぬ事態を引き起こすことになります。役所になりすました悪質な詐欺文書も送付される昨今ですが、会社を経営されている社長さんは是非気をつけましょう。

遺贈について(その3)

2020/10/22作成

「遺贈による登記の登録免許税は?」

 管轄法務局へ所有権移転(所有者変更)の登記を申請する際には、登録免許税を納める必要があります。所有権移転の登録免許税は申請する年度にかかる固定資産税評価額に一定の税率をかけて算定します。例えば、「贈与」を原因とする所有権移転登記の税率は1000分の20(つまり2%)、「相続」を原因とする所有権移転登記の税率は1000分の4(つまり0.4%)と決まっております。

 それでは「遺贈」を原因とする場合の税率はどうでしょうか?

「遺贈する相手によって税率が変わる!」

相続人に遺贈する場合、実質的に相続権がある者に名義変更することになるため「相続」を原因とする場合と同一の税率となり、相続人以外の者に遺贈する場合には、通常の所有権移転の税率である1000分の20を採用するかたちになります。すなわち、遺贈の登録免許税は、貰う相手が相続人かそうでないかで税率が変わるのです。

 ・相 続 人に対して遺贈する場合の税率  →1000分の4(つまり0.4%)

 ・相続人以外に対して遺贈する場合の税率  →1000分20(つまり2%)

なお、相続人が遺贈を受ける場合で1000分の4の税率の適用をうけるためには、相続人であることを証する書面(戸籍等)が必要となります。たとえお孫さんが遺贈により祖父母より不動産を譲り受ける場合でも、祖父母の法定相続人とならない場合には、登録免許税は1000分の20となりますので、仮に固定資産税評価額が2,000万円の物件であれば登録免許税は40万円となります。不動産の所有者となれるとはいえ、かなりの出費となり手放しでは喜べないケースもあるかもしれませんね。

遺言の作成をご検討されている方、遺贈により不動産を譲りたいとご検討の方は、お気軽のご相談下さい。

遺贈について(その2)

2020/10/08作成

「まずは、遺言執行者が指定されているか確認しよう」

前回の記事でも触れましたが、残された遺言書に遺言者執行者の指定が記載されているか否かにより不動産名義変更の申請人となる方が変わってきますので、まずは遺言執行者の記載の有無を遺言書で確認することが必要となります。

遺言執行者が選任されているときは「遺贈を受ける者と遺言執行者」、選任されていないときは「遺贈を受ける者と遺言者の法定相続人全員」が共同して法務局へ手続きを行います。

「遺言執行者が指定さている方が楽?」

遺言執行者が指定されている場合(通常、遺言執行者は1名指定されるのが一般的)、遺言執行者となった方と協力(共同)して法務局へ申請を行います。一方で、遺言執行者の指定が無い場合には、遺言者の法定相続人全員が申請協力を得る対象となりますので、全員が協力しないと手続きが滞ることが考えられます。特に、法定相続人が多数いる場合や以下のようなケースでは、全員が協力をするのが容易ではないことが想像できるため、結果、協力を求める訴訟を提起することも想定され、それはそれで面倒が生じてしまいます。

・相続人全員の印鑑証明書が揃わない

・単純に協力を拒まれた

・疎遠・行方不明の相続人がいる

・相続人に意思疎通が困難な方がいる

・そもそも遺贈を受ける者と相続人は赤の他人で全く接点がない

以上を考えると、法定相続人全員からスムーズに手続き協力が得られるケースはそう多くはないのかもしれません。無用なトラブル予防のためにも、遺言執行者の指定を記載しておくと良いでしょう。

遺贈を受ける方が遺言者の遺言作成に関与できるケースはあまり多くないかもしれませんが、もし関与できる場合には、是非とも遺言者へ遺言執行者の指定も忘れず記載するように促したり、この記事をご覧頂いた方で遺言書の作成をお考えの方は是非、遺言執行者の指定の記載をご検討頂ければと思います。

 次回につづく・・・

遺贈について(その1)

 2020/09/23作成

「遺贈」とは?

あまり一般的ではない言葉ですが、遺贈とは遺言によって遺言者の財産を無償で譲渡することをいいます。通常は、遺言者の法定相続人でない親族(孫や甥姪など)や生前にお世話になった第三者等に遺産を譲渡したい場合に利用されることが想定されます。なお、似たような言葉に「贈与」がありますが、贈与は「あげる人」と「もらう人」の契約なのに対して、遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立し、遺言者の死亡と同時に効力が発生します。

遺贈の対象となった財産が土地や建物の不動産の場合には、もらい受けた方は不動産の名義を自分名義に変更する必要が生じます。この名義変更は管轄法務局に対して「遺贈を原因とする所有権移転登記申請」を行うことになり、登記の専門家である司法書士がご依頼を頂き代理申請することが一般的です。

「相続と遺贈では登記申請手続きが大きく異なる?」

相続は、遺言や遺産分割協議書の結果、不動産を承継する人のみからの単独申請が可能とされています。しかしながら、遺贈を原因とする所有権移転登記は、単純に相続を原因とする所有権移転登記とは異なり、登記実務上「あげる側」と「もらう人」の共同申請の扱いがされているため、「もらう人」のみからの単独申請とはいきません。

「あげる側とは・・?」

「あげる側といっても、あげる人は既に亡くなっているよね?」「誰が「あげる側」として手続きを共同して行う必要があるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。「誰が?」それは、〝遺言執行者又は遺言者の相続人全員〟のどちらかです。残されている遺言書に遺言者執行者の指定が記載されているか否かがポイントになります。

いずれにせよ、遺言執行者がいる場合といない場合では上記のとおり申請人となるべき者が変わり、それに伴い必要となる書類を違います。
遺贈による不動産名義変更をご希望される方は、是非、司法書士へご相談下さい。

次回につづく・・

自然災害と登録免許税の免除措置について2020/08/31作成

「令和2年7月豪雨の対応について」と題し、法務局より「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」のアナウンスがされております。

 平成29年4月1日に「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方々が受ける一部登記について、登録免許税の免税措置が設けられております。
「自然災害」とは、被災者生活再建支援法の適用を受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいいます。

被災した建物を建て替える場合や、被災代替建物の敷地の取得、再取得のための融資貸付に係る抵当権設定など、一部の登記で一定の要件を満たす場合にはこれらの登記を申請する際の登録免許税を免除しますという措置です。(但し、期限制限があり災害が発生した日から5年を経過する日までであることが必要です。)

自然災害により被害を受けられた方々へは心からお見舞い申し上げます。
この制度をご利用頂き少しでも負担軽減つながれば幸いです。

詳細は下記リンクをご参照下さい。 

法務局 「令和2年7月豪雨への対応について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000030_00001.html


国税庁 「No.8012 災害を受けたときの登録免許税の取扱い」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8012.htm

共有持分を相続したら権利証はどうなる?

2020/08/17作成 

新しく交付された権利証(現在の正式名称は「登記識別情報通知」)をお返しする際、特に気をつけてお伝えしていることをお話ししたいと思います。登記実務の専門家である司法書士に登記依頼をしている場合は、きちんと説明がなされると思いますが、権利証について正しく理解する手助けになれば幸いです。

事例でご紹介したいと思います

1.息子Bは、父親A名義の実家敷地内に戸建を新築し居住している2.新築時の銀行ローンの関係上、建物は父親Aと息子Bと2分の1ずつの共同名義となった3.父親Aが亡くなったため、息子Bが建物の父親A持分を相続し、息子Bの単独名義とすることになった

さて、このような場合、権利証はどうなるでしょうか。

法務局から新たに発行される権利証は、あくまでも、 ” 今回新たに取得した持分ついての権利証 ” となりますので、今回相続によって取得した持分2分の1の建物についての権利証(登記識別情報通知)が発行されます。

 よって、今後ご自宅の権利証は、もともと持っていた持分の権利証と今回新たに取得した持分の権利証の両方セットでご自宅建物の権利証ということになります。このようなケースにおいて、新しい権利証が発行されたので古い権利証はもう不要であろうと勘違いされる方がいらっしゃいますが、もともと持っていた持分の権利証(購入時や建築時に発行された権利証)は相変わらずそのまま通用することになるということをご理解頂くことが重要です。

なお、平成17年3月7日施行の新不動産登記法によって現行の「登記識別情報」になりましたので、人によっては、和紙などに法務局の受付印がある「旧タイプの権利証」と新しい様式で発行された「新タイプの登記識別情報通知」の両方セットで所有不動産の権利証となる方もいらっしゃれば、既にお持ちの「登記識別情報通知」と今回相続で新しく発行された「登記識別情報通知」の両方セットで所有不動産の権利証となる方もいらっしゃるということになりますね。

権利証の疑問やご相談がありましたらお気軽にご相談下さい。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

2020/07/29作成

相続手続きにおいて、遺言書がなく且つ法定相続分とは異なる遺産相続を検討されている場合には、相続人全員による「話し合い」が必要となります。

 一般的に、遺産分割協議の話し合いによって合意された協議内容を記した書面を「遺産分割協議書」と呼びます。
遺産分割協議書には相続人全員が署名押印する(同一書面に全員が連署する)ことになるため、相続人全員が一堂に会する機会に署名を行ったり、郵送や訪問での順次署名をしたりすることが多いかと思います。しかし、以下のようなケースによっては、連署による署名押印にかなりの時間を要してしまう場合や大変な労力を費やしてしまうことがあります。

1.相続人が多数いるケース

祖父母や更にその先代のご相続の場合や、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には、相続人が20名を超えるケースもあり、全員が一通の書面に連署することが非常に大変

2.相続人が各々遠方で暮らしているケース

相続人が数名の場合でも各々が遠方で暮らしている場合には、一堂に会することが難しく、尚且つ、一通の書面を順次郵送等で回すとしても手間暇が非常にかかる

上記のような煩雑さを伴う相続の際に利用検討するのが、「遺産分割協議証明書」と呼ばれる書面です。
遺産分割協議証明書は協議が既に合意成立済であることを証明する書面であるため、一通の書面に連署しなくとも相続人各自が各々一枚の書面に署名すれば足りるため、順次署名に要する時間が短縮でき上記のような問題点の解消に役立ちます。

なお、「相続人は令和x年x月x日に分割協議をおこなった結果、以下のとおり協議が成立したことを証明する。」などと一文を記載したりします。

相続人全員が一堂に会した和やかな雰囲気の中で面前合意に基づき、一枚の書面(遺産分割協議書)に署名押印するのが一番望ましいことであるとは思いますが、上記のような場合や、最近のコロナ感染リスクのある状況化においてはそれも危ぶまれることもあるでしょう。

ご自身の状況にあった書類形式で相続手続きを行うのが良いかと思います。

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